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監査法人にガバナンスコードを導入?

金融庁に設置されている「会計監査の在り方に関する懇談会」の第2回会合が11月20日に開催され、監査法人のマネジメントの在り方などについて検討が行われたそうです。

その中では、イギリスやオランダで導入されている監査法人のガバナンス・コードの策定を検討すべき向けを織り込むべきとの意見があった模様とのことです(T&A master NO.620)。

また、”特に「マネジメントのあり方」と「監査と監査法人の透明性の確保」に関する意見が複数でたようだ”(経営財務3238号)とのことで、具体的には監査法人のマネジメントの在り方について、”「法人の体制のなかで、個々の会計士が職業的懐疑心を発揮できる環境にないのではないか」との見方があったとのことです。さらに、メリハリのある監査とこれを実行できる人材の育成を図るべきとする意見もあったとのことです。

形式的に監査手続きはきちんと実施されており監査調書が整備されていることで、何か問題があっても監査法人が責任を問われるリスクは軽減されているという意味でのリスクアプローチはばっちりなのかもしれませんが、東芝のような事件が発覚すると、このような議論が出てくるのも理解はできます。ただし、そもそもそんな風潮に持っていったのも監督官庁だろうという気はしますが・・・

東芝くらいの規模の会社になると、会社のことを本当に理解するのは相当難しいのも事実だと思います。上記でいうところの「個々の会計士が職業的懐疑心を発揮できる環境」というのが、各社の監査報告書にサインする会計士を意味するのか、現場レベルの会計士を意味するのかは明確ではありませんが、いいとこ取りのマトリックス組織を目指すというような理想論に聞こえなくもありません。

監査を受ける側からすると、そんなことよりも、同一の監査法人内で同様の事象に対して同様の判断が下されているだろうかという事の方に疑義を抱くことが多いように感じます。会社に対しては、会計処理の考え方等をまとめて提出することを求める一方で、監査法人の正式見解というようなものが会社側に伝えられたり、公表されたりしていることはほとんどないのもアンフェアに感じます。

問題となりそうな会社の会計処理等については、監査法人内の審査が必要と言われることが一般的と思いますが、会社側としては解釈等に納得がいかないことがあっても、国税不服審判所のような機関がないので、最終的には監査法人の主張を飲まなければならないということもあります。

「ガバナンスコードが導入されて・・・」を枕詞に、会社側に何らかの追加負担が生じるのだけはなんとしても避けて貰いたいところです。

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