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株主総会決議事項の登記に上位10名の株主名簿が必要になりそうです

2016年1月29日からパブリックコメントの意見募集が開始されている「商業登記規則等の一部を改正する省令案」によると、株主総会決議事項を登記する場合には、株主の情報についての書面の添付が求められることになります。

具体的には、総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面が必要とされています。

したがって、株主が10名以上存在したとしても、2/3超の株式を数名の株主が保有しているのであれば、その数名分の名簿のみで足りることとなります。

なぜこのような改正がなされるのかについては、一言でいえばなりすまし防止のためです。

「商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要」では以下のように述べられています。

近時、株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして役員の変更登記又は本人の承諾のない取締役の就任の登記申請を行った上で会社の財産を処分するなど,商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が後を立たず、消費者保護又は犯罪抑止の観点から商業登記の真実性の担保を強化する措置をとるべきであるとの意見、要望が関係方面から寄せられている状況にあり、更なる商業登記の真実性の担保を図る必要がある。

そして、「株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することは、不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ、登記の真実性の確保につながる」とされています。それに加えて「法人の透明性が確保でき、関係者が事後的に株主総会決議の効力を訴訟等で争う場合等においても有益となる」と述べられています。

株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することが、登記の真実性の確保につながるという理屈はイマイチ理解できていませんが、ともかく書面の添付が求められるようになるということだけは頭に入れておいた方がよさそうです。

パブリックコメントの募集期限は2016年2月28日までで、施行は2016年10月頃予定とされています。

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