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会社役員賠償責任保険の保険料-全額会社負担も給与課税不要へ

2016年2月24日に国税庁から”新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)”が公表されました。

これは、コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会(経済産業省の研究会)が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」(平成27年7月24日公表)において、会社が利益相反の問題を解消するための次の手続を行えば、会社が株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができるとの解釈が示されたことを受けて、経済産業省から照会に対し税務上の新たな取扱いが示されたものです。

結論としては、会社役員賠償責任保険の保険料を会社が会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要はないとされています。

会社法上、適法に会社が保険料を負担するための手続きは以下の二つとされています。

  1. 取締役会の承認
  2. 社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得

経済産業省の照会の前提としては、上記の手続きにより株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社法上適法に負担することができることが明確になったことにより、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を設けない新たな会社役員賠償責任保険の販売を想定しています。

ただし、国税庁の回答としては注書きで「損害保険会社各社において、普通保険約款等の変更に時間を要する等の事情があることも考慮し、普通保険約款等を変更するまでの暫定的な取扱いとして、普通保険約款等において設けられている株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を適用除外とし、普通保険約款等の保険料と株主代表訴訟敗訴時担保部分の保険料が一体と見なされる旨の特約を追加で付帯したものについても新たな会社役員賠償責任保険に含まれるものと考えます」とされていますので、従来型の契約であっても取扱いは同様になるようです。

給与課税と保険料相当額を役員報酬に上乗せしていることが多いようですが、役員から保険料を別途徴収しているようなケースでは徴収した保険料を返金して会社の費用とすることも検討の余地があるのではないかと思います。

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