平成28年3月期から適用される税制改正内容を確認(その1)
平成27年度税制改正の内容は1年以上前に書きましたが、平成28年3月決算が目前になりましたのであらためて、平成28年3月期に影響のある改正内容を確認します。
1.法人税率の改正
法人税申告のソフトを使用していると間違えることはないと思いますが、平成27年4月1日開始事業年度より法人税の税率(中小法人の年800万円以下以外)が以下のように改正されています。なお、平成28年4月1日以降の法人税率は平成28年度税制改正によるものです。
事業年度 | 法人税率 |
---|---|
平成27年4月1日以降開始事業年度 | 23.9% |
平成28年4月1日以後開始事業年度 | 23.4% |
平成30年4月1日以後開始事業年度 | 23.2% |
なお、中小法人の年800万円以下の部分の税率は本来19%でこの点に変更はありません。ただし、従来から租税特別措置法により15%に税率が軽減されていました。この軽減税率の期限は平成27年3月31日まででしたが、適用期限が2年延長されて平成29年3月31日までとなっています。
2.繰越欠損金の控除率の引き下げ
課税ベースの拡大を目的として、繰越欠損金の控除割合が引き下げられることになりました。つい最近まで100%控除できていたような気すらしますが、中小法人等以外では以下のように段階的に控除限度額が引き下げられます。ただし、3.で取り上げるとおり、繰越期間は延長されています。なお、中小法人等(資本金1億円以下の法人)では、所得金額の全額を限度に損金算入が認められています。
平成28年度税制改正よる繰越限度額のさらなる見直しが図られ、平成28年税制改正後の繰越欠損金の控除率は以下のようになっています。繰延税金資産の回収可能性の検討に影響する可能性がありますので注意が必要です。
事業年度 | 控除限度額 |
---|---|
平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度 | 所得金額の65% |
平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度 | 所得金額の60% |
平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度 | 所得金額の55% |
平成30年4月1日以後開始事業年度 | 所得金額の50% |
参考までに平成27年度税制改正時の取扱いを記載しておくと以下のようになっていました。
事業年度 | 控除限度額 |
---|---|
平成27年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度 | 所得金額の65% |
平成29年4月1日以後開始事業年度 | 所得金額の50% |
新設法人の取扱い
新設法人の場合は、中小法人等以外であっても原則として設立後7年間は控除限度額が100%とされています。
ただし、新設法人が大法人(資本金額5億円以上の法人等)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大法人に発行株式等のぜんぶを保有されている会社である場合には、通常の中小法人等以外と同様に控除限度額が制限されることとされていますので注意が必要です。
なお、新設法人の特例は平成27年4月1日以後開始事業年度に適用されるため、法人が設立されたのが同日前であっても、法人設立から7年以内であれば平成27年4月1日以後開始事業年度の期間は、新設法人の特例対象となる点に留意が必要です。
3.繰越欠損金の繰越期間延長
上記のとおり、控除限度額が段階的に引き下げられる一方で、繰越欠損金の繰越期間は従来の9年から10年に延長されます。
なお、繰越期間10年が適用されるのは、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金(平成28年度税制改正)からとなっていますので、仮に平成28年3月期に繰越欠損金が発生した場合には、繰越限度期間は従来どおりの9年となります。
なお、平成27年度税制改正段階では、繰越欠損金の期間延長の適用開始時期は平成29年4月1日以後開始事業年度からとされていました。
4.受取配当金等の益金不算入割合の変更
平成27年度税制改正によって、株式等の区分が4つ区分されることとされた上で、受取配当金等の益金不算入割合が以下のように改正されています。
基本的に、益金不算入割合の減少による増税方向の改正ではありますが、負債利子控除の取り扱いについては、負債利子控除の対象範囲が縮小され、納税者に有利な方向での改正も行われています。
改正後の株式等の保有要件等は以下のとおりです。
区分 | 保有要件等 |
---|---|
①完全子法人株式等 | 100%グループ内で前回の配当基準日翌日から今回の配当基準日まで100%保有を継続している株式等 |
②関連法人株式等 | 前回の配当基準日翌日から今回の配当基準日まで(この期間が6ヶ月以上の場合は6ヶ月)、1/3超保有を継続している①以外の株式等 |
③その他の株式等 | ①②④以外の株式等 |
④非支配目的株式等 | 配当基準日に保有割合5%以下で①以外の株式等 |
上記のとおり、改正後は保有要件をいずれも(効力発生日ではなく)配当基準日を基準として判定することとされています。
短期保有株式等の取扱い
「非支配目的株式等」の判定にあたっては、「短期保有株式等」を除外して持株割合を判定することとされています。なお、基準日以前1ヶ月以内に取得し、かつ、基準日後2ヶ月以内に譲渡した株式等が「短期保有株式等」と取り扱われます。
非支配目的株式等であれば受取配当金の益金不算入は20%である一方で、その他の株式等に該当すれば益金不算入割合が2.5倍の50%となりますので、5%に近い割合を保有している場合には基準日の持株割合を引き上げて、基準日後に売却するということが行為が想定されます。
そのため、このような行為を防止するため「非支配目的株式等」の判定にあたっては、「短期保有株式等」を控除した割合で判定を行うとされたとのことです。
負債利子控除制度の改正
改正前は株式等保有割合が100%の場合にのみ負債利子控除の対象外とされていましたが、改正後は、株式等保有割合3分の1超の関連法人株式等のみが負債利子控除の対象となります。
また、以下の点で改正が行われています。
①原則法における「総資産の帳簿価額」には「その他有価証券に係る評価差額」の加減算は不要とされました。
②簡便法における基準年度が、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に改正されました。
原則法、簡便法の計算式は以下のとおりです。
原則法の計算式に含まれている前期末の「期末関連法人株式等」および「総資産の帳簿価額」ですが、それぞれ改正後の定義に該当する金額を集計する必要がある点には注意が必要です。
簡便法については、計算式の分子が「原則法で計算した基準年度の控除負債利子額」とされていますので、平成28年3月期においては原則法による控除負債利子の計算は必須となります。
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