繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針が改正されました
平成28年3月28日にASBJから繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26 号)の改正版が正式に公表されました。
この間公表されたばかりなのにという感じですが、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」を早期適用した場合の取扱いの明確化を図るため改正が行われたものです。
改正が図られたのは適用指針49項(2)です。
昨年12月に公表された時点では、「(1)ただし書きの適用にあたって、早期適用した連結会計年度及び事業年度の翌年度に係る四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表においては、早期適用した連結会計年度及び事業年度の四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表について本適用指針を当該年度の期首に遡って適用する。」と規定されていました。
理屈でいえば遡及適用すべきなのは適用指針で会計方針の変更として取り扱われる3項目だと考えられますが、上記の規定における「本適用指針を当該年度の期首に遡って適用する」を文字通り解釈すれば適用指針すべてを比較情報として開示される年度の期首に遡って適用すべきとになるので、規定の仕方を明確化すべきという意見があったことに対応した改定とのことです。
結論としては、遡及的要すべきなのは会計方針の変更として取り扱われる3項目のみであるので、49項(2)は以下のとおり改正されました。以下の太字が改正部分です。
(2) (1)ただし書きの適用にあたって、早期適用した連結会計年度及び事業年度の翌年度に係る四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表においては、早期適用した連結会計年度及び事業年度の四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表(以下「比較情報」という。)について第49 項(3)①から③に該当する定めを当該年度の期首に遡って適用する。
なお、今回の改正は昨年12月公表時に意図していた内容を明確化するにすぎないものであるため、公開草案の公表は行わずに改正が行われています。
当初から意図した内容に変更はないということで、適用時期についても、49-2項で「 平成28 年に改正された本適用指針(以下「平成28 年改正適用指針」という。)の適用時期は、平成27 年12 月に公表された本適用指針と同様とする。」とされています。
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