閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

税制改正に応じて定額法への変更は正当な理由による会計方針の変更で落ち着くようです

平成28年度税制改正によって、税務上、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物の償却方法が定額法に一本化されることとなりました。

この税制改正を踏まえて建物附属設備および構築物について、会計上、定率法を採用していた会社の多くは減価償却方法を税法に合わせて定額法へ変更しようと考えていると推測されますが、税制改正を理由とした減価償却方法の変更が正当な理由にもとづく会計方針の変更として取り扱われるのかについては不明確でした。

会計基準の整備状況は大きく異なるものの、会計方針の変更に正当な理由が求められるという点に変更がないことからすると、平成10年度税制改正によって、建物の減価償却方法が定額法に一本化された時の取扱いと同様、会計上も定額法への変更が認められるだろうと思いましたが、この点についてASBJで検討が行われ、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備および構築物の減価償却方法を定額法に変更する場合には、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととするというのが基本的な方向性となっています。

ただし、上記の取扱いは税務と会計での二重管理が大変になるという実務に配慮した取扱いであるので、平成28年4月1日以後最初に終了する事業年度又は四半期会計期間のみに限定して認められる取扱いということです。したがって、この機を逃すと、税務と会計で二重管理を行っていかなければならないということになりますので注意が必要です。

なお、このような取扱いをまとめた公開草案が4月中に公表されるとのことですので、3月決算会社の第1四半期中には最終版が公表されることが見込まれます。

日々成長

関連記事

  1. 第1四半期におけるCF計算書の開示・非開示の変更

  2. 事業税の超過税率、神奈川と兵庫は9月に議会へ上程されるとのことで…

  3. IFRSにおける定率法の採用-HOYAと住友商事

  4. 研究開発税制の自社利用ソフトへの適用拡大

  5. 白色申告であっても現金主義は認められない?

  6. 為替予約等の含み益で十億超の計上漏れ?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,846 アクセス
ページ上部へ戻る