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上場会社の配当支払方法(その2)

株式比例配分方式

株式数比例配分方式は、証券会社とうの口座に記録された振替株式等の数に応じた配当金の受領を、その証券会社等において受領する方式です。

証券会社の口座に入金されますが、配当金を再投資しようとする場合には、新たに振込手数料等をかけずに証券口座に資金をプールできるというメリットもあるので、比較的選択されている件数は多いようです。

証券口座に入金されるという点に加え、株式比例配分方式を選択している場合には、株主が複数の証券口座で同一銘柄を分割して保有している場合、それぞれの株式数に応じた配当金がそれぞれの証券口座に入金されることとなります。

登録配当金受領口座方式の場合は、複数の証券会社で同一銘柄を保有していても一つの銀行等の口座に入金されるというのとは対照的です

なお、証券会社等は、原則として株式数比例配分方式を採用することとなっているとのことですが、株式数比例配分方式を株主が指定した場合、一部の銘柄について他の方式を採用するということはできません。

また、株主がこの方式を指定している場合、会社は配当金が証券会社等において代理受領された時点で配当金支払債務を履行したこととなります。

株式比例配分方式の税務上のメリット

最後に話が多少ずれますが、株主が株式比例配分方式を選択することの税務上のメリットについてです。

投資家が証券会社に源泉徴収ありの特定口座を開設している場合、同一の証券会社等で管理している株式等の配当所得から譲渡損失を控除して配当金の源泉徴収を行うことができるとされていますが、この適用を受けることができるのは、株式数比例配分方式が選択されている場合に限られます。

譲渡損失がなければ関係ありませんし、確定申告が面倒でないというのであればよいですが、そうでなければ株式比例配分方式を選択しておくことによるメリットもあります。

また、NISA口座内の上場株式等の配当等は一定期間非課税となりますが、配当所得について非課税措置を受けることができるのは、株式数比例配分方式により配当が証券会社等を経由して支払われるものに限られるとされています。

したがってNISA口座を開設している方は通常この方法を選択することとなると考えられます。

長くなりましたので今回はここまでとします。

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