事業所税の確認(その4)-従業者割
税額
従業者割の課税標準は、課税標準の算定期間中に、対象事業所に勤務する者に対して支払われた給与等の合計額とされています。
この課税標準に0.25%を乗じて計算される金額が、従業者割の税額となります。
給与等の範囲
課税標準となる従業者給与総額には、従業者に対して支払われた(支払われるべき)給与、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額をいい、原則として所得税上、給与所得として取り扱われる給与額を意味します。
ただし、障害者(所得税の障害者控除の対象者となる者及び精神障害者保険福祉手帳の交付を受ける者)、高齢者(65歳以上の者)に対する給与等は、原則として従業者給与等の総額から除外されますが、これらの者が役員である場合は除外されません。
65歳以上の役員というのは、それほど珍しくないので注意が必要です。
特殊な勤務形態の者に対する取扱いは、「従業者数とは?」で引用した都税局の手引きの表を参照してください。
今回はここまでとします。
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