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事業所税の確認(その3)-資産割

事業所等を新設した場合

事業所等を新設した場合も、課税標準となる床面積を月割計算で算出することとなります。具体的には以下の算式で計算します。
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新設の場合は、新設の日の属する月の翌月から月数をカウントすることとなりますので、決算月(算定期間の最終月)に事業所等を新設した場合には0カウントとなります。

なお、事業所税における事業所等を新設した日は、賃借している事務所等であれば、原則として賃貸借契約開始の日が事務所等を新設した日となります(廃止した日は賃貸借契約の終了日)。法人住民税の均等割額の計算などでは、法人が実際に事業を開始した日(または終了した日)が新設の日(または廃止の日)とされている取扱いとは異なりますので、この点も注意が必要です。

事業所等を廃止した場合

事業所等を算定期間の途中で廃止した場合には、以下の算式で課税標準となる床面積を調整することとなります。
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新設の場合は、翌月からカウントスタートとなっていますので、廃止の場合は、廃止月までがカウントされることとなります。

増床等の取扱い

上記の通り、事業所等の新設や廃止の場合、課税標準となる床面積を月割計算で調整することとなりますが、ここでいう新設や廃止にはいわゆる増床等が含まれないという点に注意が必要です。

つまり、事業所等の拡張や縮小のために同一事業所等内の事業所床面積に増減が生じた場合は、月割計算の対象とならず、課税標準の算定末日における事業所床面積が課税標準となります。

例えば同一ビルの5階(700㎡)、6階(700㎡)を事務所として賃借していた会社が、決算月(算定期間の最終月)に新たにそのビルの7階(700㎡)を事務所として賃借した場合、単純に合計2,100㎡が課税標準となります。

新設の場合は、翌月からカウントされるため、勘違いしないように注意が必要です。

共用部分の取扱い

事業所税の課税標準となる床面積を算出する際に、共用部分がある場合には、専用部分に対応する面積を課税標準に加えて計算を行わなければなりません。具体的には、以下の算式で課税標準を計算することとなります。
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専用部分は1,000㎡以下であっても共用部分を加味すると1,000㎡超となって免税とならないというケースもありますので、1,000㎡に近い場合には特に注意が必要です。

なお、ビル全体の共用部分については、事務所等の賃借契約等では通常把握できませんので、ビルのオーナー等に確認する必要があります(大きいビルでは特にお願いしなくてもデータをくれることもあるようですが・・・)。

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