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事業所税の確認(最終回)-みなし共同事業

事業所税の確認の最終回として、みなし共同事業の免税点判定について詳細に確認することとします。

前回以前でも触れましたが、法人が子会社等の特殊関係者と同一家屋内事業を行っている場合には、その特殊関係者の事業者、当該法人との共同事業とみなされます。

そしてみなし共同事業とみなされる場合には、資産割の事業所床面積や、住所者割の従業員数の判定において、特殊関係者の分を合計して免税点の判定をする必要が生じます。

特殊関係者とは?

では、みなし共同事業として取り扱われる「特殊関係者」とは何かですが、地方税法701条の32第2項では「親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう」とされています。

そして、地方税法施行令第5条「納税者等の特殊関係者の範囲」で以下の者が特殊関係者に該当するとされています。

  1. 納税者又は特別徴収義務者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
  2. 前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  3. 前二号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  4. 納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
  5. 納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人
  6. 納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として同族会社に該当する会社
  7. 納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

法人を前提に事業所税について確認してきましたが、事業所税は個人事業であっても対象となるので1号~4号も関係ありますが、法人を前提とすると、確認しておくべきなのは5号~7号ということになると考えられます。

まず、第5号ですが、「納税者又は特別徴収義務者」を当社と読み替えると、当社が同族会社の場合、上位3名の株主および、その株主と1号~4号の関係にある者が特殊関係者に該当します。

大阪市が作成している「事業所税「みなし共同事業」に係る課税のしくみ」に掲載されていた図表を引用すると以下のようになっています。
tokushu1

例えば当社の株式をオーナーが60%、外部株主A社、B社が20%ずつ株式を保有しているようなケースの場合、直感的にオーナーが特殊関係者に該当しそうだと考えられそうです。一方で、上記の定めからするとA社またはB社も特殊関係者に該当するということになると考えられますが、こちらは判断を誤ってしまうこともあり得そうです。

特に意識せず、株主と同一ビル内にオフィスを構えているような場合、免税点以下だと思っていたら、実は事業所税を納税する必要があったということもあり得るので、とりあえず、株主と同じビルにオフィスを構えている場合には要注意意と考えておいたほうがよさそうです。

次に第6号ですが、同様に読み替えると当社を判定の基礎として同族会社に該当する会社となります。

ややこしく感じますが、当社の出資先が同族会社である場合で、かつ、当社が上位3名の株主に該当している場合の出資先が特殊関係者に該当するということになります。

したがって、基本的に当社の子会社は特殊関係者に該当することとなります。これも子会社が特殊関係者に該当するということは想像しやすいですが、出資比率が低い場合で、当社以外に株主が1名ないし2名しかいないというようなケースではうっかり判断をミスしてしまうことも考えられます。

したがって、出資先と同じビルにオフィスを構えている場合には要注意と考えておいたほうがよさそうです。

最後に7号ですが、長いので括弧書きを無視して要約すると、当社が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社ということになります。

これもややこしいですが、当社が同族会社の場合に、当社の株主の出資先が同族会社に該当し、その株主が上位3位の株主に該当するというケースになります。

典型的には当社の兄弟会社が特殊関係者に該当する可能性があると考えておけばよいと考えられます。

最終的には条文に立ち戻って確認する必要があるとしても、そもそも意識すらしていないと間違えてしまうので、自社の主要株主、出資先、兄弟会社と同一ビルに事務所構える場合には注意が必要と考えておいたよさそうです。

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