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馬券払戻金の課税者訴訟で納税者勝訴-5年で72億円購入って・・・

馬券払戻金の課税を巡る訴訟については、平成27年3月10日に最高裁で判決が下されていますが、今回は東京高裁で納税者勝訴の逆転判決が下されましたという記事がT&A master No.641に掲載されていました。

最高裁で馬券の払戻金が雑所得と判断された事案では、馬券を自動的に購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式をもとに、インターネットを介して長期間にわたり多数回かつ個々の馬券の的中に着目せずに網羅的な方法で馬券を購入し、およそ3年間で約29億円の馬券を購入し、1億4000万円程度の利益を得ていました。

今回の事案において、東京地裁は、最高裁の事案と同等以上の利益を得ていたことを認める一方で、具体的な馬券の購入履歴などが保存されていないため、具体的にどのように馬券を購入していたのかが明らかでないと指摘し、馬券を機械的、網羅的に購入していたとまでは認めることができないとし、一時所得に該当するとの判断を下しました。

これに対して、東京高裁は、本件納税者が具体的な馬券の購入を裏付ける資料を保存していないものの、期待回収率が100%を超える馬券を有効に選別しうるノウハウを駆使し、多額の利益を恒常的に得ることができたと認められるとしました。

そして高裁は、その独自のノウハウに基づき長期間にわたり多数回かつ頻繁にその選別に関する馬券を網羅的に購入し、100%を超える回収率を実現することにより、多額の利益を恒常的にあげていたものであるため、このような一連の馬券購入は一体の経済活動の実態を有することができると判断しました。

最高裁判決における納税者の馬券購入方法については、馬券を自動的に購入するソフトを使用する際に用いた独自の条件設定と計算式も、期待回収率が100%を超える馬券を有効に選別しうる独自のノウハウといいうると指摘し、両者に本質的な違いはないと認定しました。

そのうえで、競馬の払戻金を「雑所得」と判断し、外れ馬券を含むすべての馬券の購入代金を必要経費として控除することができるとして、一時所得と認定した課税処分を取り消す判決を下しました。

この納税者がどれくらい馬券を購入していたかというと、平成17年から平成22年にかけて約73億円の馬券を購入していたとのことで、なんと総額の利益は約5億円超でした。

最高裁の納税者といい、今回の納税者といい、控除率約25%の競馬で本当に稼いでいる人が結構いるのだなと感心してしましまいますが、日本にもカジノを作るのであれば、このような桁違いのギャンブラー(製紙会社の御曹司とか)がいないとカジノは繁盛しないのでしょうね。

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