閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

時間単位年次有給休暇の繰越

今回は時間単位の有給休暇取得が認められている場合に、付与年度に余った端数時間はどのように取り扱われるかについてです。

子の看護休暇についても平成29年1月1日から柔軟化が図られることになるようですが、特に子育て中の労働者にとっては、時間単位の有給休暇はありがたい制度ではないかと思います。

したがって、時間単位で取得できる時間数(例えば、1日8時間労働×5日で40時間)で余った分があれば、時間単位の有給休暇として次年度に繰り越されるとありがたいのですが、時間単位の有給休暇で未使用分があったとしても、次年度の時間単位で取得可能な時間数が増加するわけではありません。

つまり、端数として余った分は繰越はできるものの、時間単位の有給休暇は、繰り越し分も含めて5日の範囲内で認められるということになります。

例えば、1日の所定労働時間が8時間、時間単位で取得可能な日数が5日の場合、当該年度では40時間が時間単位での有給取得が認められる上限となりますが、このうち実際に15時間について時間単位で有給休暇を取得したとします。この場合、未消化の25時間は次年度に繰り越されることとなりますが、考え方としては3日と1時間が繰り越されると考えることとなります。つまり、所定労働時間に相当する時間数は日数として繰り越されるので、時間単位の端数として繰り越されるのは8時間未満の時間数ということになります。

さらに、あくまで繰り越されるのは日数および時間数であり、時間単位の有給休暇の残余枠が繰り越されるわけではありませんので、上記のケースでは翌年度も時間単位で取得できる時間数の上限は40時間となります。

関連記事

  1. 残業の自己申告制について(その3)

  2. タイムカードによる労働時間把握

  3. 法定外休日の半日単位での休日の振替は可能?

  4. 平成27度の労働保険の年度更新-改正点は?

  5. ブラックバイトを巡る初の訴訟の第1回口頭弁論が開催されました

  6. 内々定の法的性格は?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,380 アクセス
ページ上部へ戻る