閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

消費税増税の延期に伴う地方法人税廃止の延期-法定実効税率への影響は?

消費税10%への引上げ時期が当初予定されていた平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されたことに伴い、平成29年4月1日以後開始する事業年度から廃止されることが予定されていた地方法人特別税の廃止も平成31年10月1日以後開始する事業年度に延期されることとなりました。

地方法人特別税は、外形標準課税適用法人を前提とすると、平成28年4月1日以後開始事業年度では、事業税所得割額×414.2%で計算されるものとされています。

名前がにているものに地方法人税がありますが、地方法人特別税は事業税所得割額×414.2%(外形標準課税適用法人 平成28年4月1日以後開始事業年度の場合)であるのに対して、こちらは法人税額×4.4%(平成28年4月1日以後開始事業年度)で計算されるものとなっています。

さて、ここで問題となるのは法定実効税率はどうなるのかですが、この点については、「既に30年3月期に係る法人事業税所得割の超過税率等に係る条例を改正済みの自治体もあるが、消費税延期の対応において法人事業税所得割の超過割合等に変更がなければ、税効果会計に適用する実効税率には影響がない見込だ」(経営財務3273号)とのことです。

「法人事業税所得割の超過割合等に変更がなければ」という条件がついていますが、経営財務の記事によると、同誌が東京都に確認したところ、「現状では法人事業税所得割の超過割合に関しては変更を行わない予定とのことだ」とされてます。

従来の予定どおりに改正されていたとしても、平成28年4月1日以後開始事業年度と平成29年4月1日以後開始事業年度における標準税率ベースの実効税率は29.97%(外形標準課税適用法人)で変動していませんので、地方法人特別税の廃止が延期されたとしても地方法人特別税の超過割合の考え方に変化がなければ、超過税率を使用している場合であっても法定実効税率に影響はないということになるようです。

平成28年4月1日以後開始事業年度の地方法人税、道府県民税法人税割、市町村民税法人税割の税率がそれぞれ法人税額の4.4%、3.2%、9.7%で合計17.3%であるのに対して、平成29年4月1日以後開始事業年度の地方法人税、道府県民税法人税割、市町村民税法人税割の税率は10.3%、1.0%、6.0%となるものの、合計は17.3%で変動していません。

一方で、平成28年4月1日以後開始事業年度の地方法人特別税の税額は事業税所得割額×414.2%、法人事業税の所得割(800万円超)の税率は0.7%ですので、合計税率に引き直すと、0.7%+0.7%×414.2%=3.5994%→3.6%となります。

これに対して、平成29年4月1日以後開始事業年度の法人事業税の所得割(800万円超)の税率は3.6%となっており、従来の予定でも実質的な税率に変動はありませんので、従来ベースの構成に振り戻されたとしても実効税率に変動はないということになります。

各地方自治体の手続きとしては、秋の臨時国会において消費税増税延期の法律が手当てされた後に、条例の整備が見込まれるとのことですが、いずれにせよ法定実効税率には影響がないようですので、一安心です。

関連記事

  1. 個別引当の貸倒引当金はスケジューリング可能 or 不能?-繰延税…

  2. 平成27年度税制改正による税効果の注記例-1月・2月決算は決算日…

  3. 平成28年度税制改正による「決算日後の法人税等の税率の変更」の注…

  4. 2018年12月期決算会社-改正税効果基準早期適用は15社

  5. 平成27年度税制改正による受取配当金の益金不算入制度の改正と税効…

  6. 未適用の会計基準等(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針)記…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,947,861 アクセス
ページ上部へ戻る