マイナンバー国税庁のFAQが一部改正されました-源泉所得税関係
年末調整関連のセミナーの募集などを見かけるようになり、もうそんな時期かと改めて気づかされましたが、マイナンバーを巡っては取扱いも固まっているとはいえない状況なのが実務サイドとしては困るところです。
そして、2016年9月9日にマイナンバーに関する国税庁のFAQが更新されました。国税庁のHPのお知らせで「「源泉所得税関係に関するFAQ」を更新しました(平成28年9月9日)」と掲載されていたので、確認してみると、「NEW」の文字がついているのは「Q2-5 あらかじめ従業員の氏名や住所等を印字した扶養控除等申告書を交付しておき、従業員がその扶養控除等申告書を用いて扶養控除等の申告をした場合には、本人確認のうち身元確認は完了したものとして考えてよいですか。」だけでしたが、これは5月に更新されたもので、その後特に変更があったというわけでありません。
何が変わったのかと内容を見ていくと「平成28年9月9日更新」となっていたのは、以下の内容でした。
Q1-3-4 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」について、電磁的記録で備えることもできますか。(平成28年9月9日更新)
→あらかじめ所轄税務署に対して「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を提出し、承認を受けることが必要であるが、電磁的記録による帳簿も認められるとされています。
Q1-3-7 一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いについて、給与支払者が作成し備えている帳簿はいつまで保存する必要がありますか。(平成28年9月9日更新)
→その従業員が最後に提出したものの法定保存期限(扶養控除等申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年)まで保存する必要があるとされています。
マイナンバーは不要になったら、適時に廃棄すべきとされており、退職者についてあまり長期間にわたりマイナンバーを会社が保有し続けるというのはしっくりきませので、退職した従業員等のマイナンバーを7年間保存するというのは、個人的には厳しいなと感じています。
国が推進する制度なので、基本的に国に提出する書類にのみ記載し、保管は国がしっかりすべきではないだろうかという気がしてなりません。そもそもマイナンバーを使えば、給与所得者については年末調整的な処理は国でもできるのではなかろうかという気がしますので、どうせなら最終的には年末調整は不要になるくらいのメリットはあってもよいのではないかと思います。
もう一つ改定されていたのが以下のQ&Aです。
Q1-19 退社した従業員等のマイナンバー(個人番号)は、退社後すぐに廃棄しなければならないのですか。(平成28年9月9日更新)
→上記で述べたとおりですが、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)はこれらの申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間は保管しなければならないので、むしろ保管し続けることが必要とされています。
とりあえず現時点での見解は上記の通りであるものの、批判等が強ければ取扱いは今後変更される可能性があるので、定期的に取扱いについては確認する必要がありそうです。