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消費税内外判定基準の見直しは施行日をまたぐ契約に要注意

昨年(2015年)10月1日より導入されているいわゆるリバースチャージ方式ですが、平成28年度税制改正により平成29年(2017年)1月1日以降、一部改正がなされています。

現行法では「役務の提供に係る事務所等の所在地」に基づき内外判定が行われるため、日本法人の海外支店が電気通信利用役務の提供を受けた場合は国内取引として課税取引とされる一方で、外国法人の日本法人が電気通信利用役務の提供を受けた場合は、国外取引として不課税取引として取り扱われることとなっています。

源泉徴収の要否を考える上で、特定の取引が内内取引なのか内外取引なのかを判定する場合にも同じような理屈が用いられると思いますので、税務の世界では違和感がないのかもしれませんが、請求書の発行などを担当する実務担当者レベルからすると、外形上は国内取引に見えるものが国外取引となるような取扱いは直感的には理解しにくいものといえます。

そのような批判が多かったのかどうかはわかりませんが、平成28年度税制改正により、平成29年1月1日以降は、国外事業者が恒久的施設で受ける一定の事業者向け電気通信利用役務の提供は国内取引、国内事業者が国外事業所等で受ける一定の事業者向け利用役務の提供は国外取引とする見直しが図られました(消費税法4条4項)。

これにより平成29年1月1日以降は、たとえば、日本法人の海外支店が受ける電気通信利用役務は国外取引として不課税取引として取り扱われ、逆に、外国法人の日本支店が受ける電気通信利用役務は国内取引として課税対象となることとなります。

直感的に判断しても間違いにくくなると考えられるので、個人的にはありがたい改正ですが、施行日をまたぐ契約の取扱いにはなお注意が必要です。

このようの取引については、「年間契約等によりこの端境期に事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける場合、原則は役務提供の完了時点が28年12月31日以前であれば、現行法、29年1月1日以後であれば改正法に基づき内外判定を行うことになる」(税務通信3429号 「内外判定基準の見直し 施行日をまたぐ契約に注意」)とのことです。

基本的な考え方としては、「特定仕入を行った日」が施行日前であれば現行法、施行日後であれば改正法で内外判定を行うこととなりますが、年間契約等によって一定期間にわたり電気通信利用役務の提供を受ける場合、「特定仕入を行った日」は原則として役務提供が完了した時点となるとされています。

そのため、国内事業者が国外事業所において役務提供が1年後にすべて完了するような契約を締結している場合には、契約時点が施行日よりも前であったとしても、完了時が施行日後となるため、1年分全ての役務提供が国外取引となります。

税務通信の記事では「電気通信利用役務の提供ではこうしたケースはあまり想定されないようだ」とされていますが、年間契約のサービスというのも少なくないように思いますので、関連する取引がある場合には期中に一度見直してみるのもよいと思います。

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