扶養控除等申告書におけるマイナンバーの取扱い(その4)-税法で定める本人確認とは?
前回確認したプレ印字方式において、改正により「過去に本人であることの確認を行った上で」という要件が加わったことにより、使い勝手が悪くなったということを書きましたが、ここでいう「本人であることの確認」がどのようなものであるのかについて記載するのを忘れていたので、この点を補足します。
3-3 国税庁告示でいう「本人であることの確認」とは?
マイナンバーで本人確認というと、運転免許証やパスポートなどの写真付きの公的な書類、そのようなものがない場合には健康保険証と年金手帳など公的な書類2点を組み合わせるということを連想しますが、それ以外の方法が全くないわけではありません。
番号法施行規則(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則)第1条1項1号および2号で以下のように規定されています。
(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「法」という。)第十六条 の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
また、第2条では以下のように定められています。
(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (以下「令」という。)第十二条第一項第二号 の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
一 前条第一項第一号に掲げる書類
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第十二条第一項第一号 に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
1条1項2項、2条2号から本人であることを確認するための書類としては、「個人番号利用事務実施者」が適当と認めたものを利用することができるということになり、これに関連して国税庁が公表しているのが国税庁告示第2号となっています。
この告示が改正され、プレ印字については「過去に本人であることの確認を行った上で」という文言が追加されたわけですが、それでは、ここでいう「本人であることの確認を行った」は何を意味するのかということになります。
この点については、パブリックコメントの17番の回答において、「「本人であることの確認」には、番号法や税法で定めるもの、当該告示で定めるものと同程度の本人確認書類による確認を行っていることが要件となります。」と記載されています。
番号法、税法、告示のいずれかで定めるものと同程度の確認が必要ということで、このうち税法でいう本人確認で必要とされる書類にはどのようなものがあったのだろうかと確認してみると、所得税法施行規則81条の6によると以下のような書類が該当するようです。
これらの書類を過去に確認していれば、「本人であることの確認」を過去に行ったことになるのであれば、従業員については雇入れ時などに確認していることが多いと思われますので、過去に本人であることを確認しているといえるケースが多いということになるのではないかと思います。
とはいえ、より原則的な方法で身元確認をおこなっておくことが可能であれば、面倒な理屈を確認しなくてもすむので、そちらのほうが無難とも考えられます。
また、会社外部の方については、上記の書類だけだとしても確認していることは稀だと考えられますので、プレ印字で身元確認を省略することはやはり改正により難しくなったということになると思われます。