閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

調査通知以後の修正申告に加算税が賦課される改正が適用開始-平成29年1月1日以降

平成28年度税制改正によって、加算税制度において調査通知を受けて修正申告等を行う場合の加算税の見直し等が図られていますが、この改正に基づく加算税の賦課が平成29年1月1日以後に法定申告期限の到来する国税から適用されることとなっていたということを、税務通信3442号の税務の動向の記事で思い出しました。

平成28年度税制改正の内容は”平成28年度税制改正による国税通則法の改正内容”で取り上げていますので興味のある方はそちらをご確認下さい。

国税通則法の規定により、税務調査に先立ち、納税者に対して一定の事項を事前に通知しなければならないとされています(国税通則法74条の9)。事前通知が要請される事項は11項目(国税通則法74条の9、国税通則法施行令34条の4)に及び、これらが全て納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に伝われば事前通知が完了することとなりますが、11項目の中には調整が必要となる調査開始日時などが含まれており、事前通知が完了するには時間がかかることがあります。

このため従来は、事前通知の完了が加算税賦課の基準とされてたことにより、事前通知が完了するまでに修正申告を行うことで加算税賦課を逃れるというケースが散見されていたそうです。従来は、調査通知以後から調査による更正等予知前までについて、過少申告加算税は対象外とされていました(無申告加算税は5%)。

平成28年度税制改正により、事前通知11項目から一部の項目を抜き出した調査通知というものが設けられ、これらの項目が完了した時点から加算税が賦課されることとなっています。加算税賦課のトリガーとなる調査通知で通知される項目は以下の3項目とされています(国税通則法65条5号)。

  1. 実地調査を行う旨
  2. 調査対象期間
  3. 調査対象項目

これら3項目であれば、完了するまで時間がかかるというようなことは考えらえませんので、納税者がなんだかんだと時間を稼いで修正申告を行い、加算税の賦課を回避するというようなことを回避することができます。

そして、平成28年度税制改正による加算税の賦課は、平成29年1月1日以後に法定申告期限の到来する国税から適用されることとなっていますので、法人税であれば平成28年12月期の申告からが対象となります。

調査による更生等予知以後の過少申告加算税の税率は原則10%と改正前後で変化していませんので、普通に申告している法人(個人)にとっては、特に気にする必要もないと考えてよいと思います。

関連記事

  1. 消費税(その13)-課税売上割合の算出3

  2. 非支配目的株式等の継続保有要件はやはり設けられないようです

  3. 消費税基本通達11-2-19の適用範囲は限定的

  4. 平成28年3月期から適用される税制改正内容を確認(その3)

  5. ホームページの制作費は資産計上必要か?

  6. オフバランスになっている中小企業のデリバティブに要注意




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,896 アクセス
ページ上部へ戻る