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平成29年度税制改正における配偶者控除等の見直し

平成29年度税制改正大綱に織り込まれている所得税の改正のうち、配偶者控除等の見直しについてです。

この改正は、配偶者(想定される典型例として以下では妻とします)が収入を得すぎると夫の税金が高くなることを懸念して労働時間を抑えて働いていることが多いという状況を踏まえ、一億総活躍社会なるものを実現すべく、いわゆる103万円の壁をなんとかしようという改正となっています。

そもそも103万円の壁は、妻が給与所得を得る場合、給与所得控除が最低でも65万円、基礎控除38万円の合計103万円が所得控除として認められため103万円以内であれば、配偶者が配偶者控除38万円を満額受けることができるので、その範囲で働こうとするインセンティブが働くというものです。

ちなみに、103万円を超えても、配偶者特別控除というものが設けられているため、ただちに控除額が0になるわけではありませんが、妻の所得が増加するに従い減少し、妻の給与収入が年141万円を超えると配偶者特別控除も0となります。

現行制度の特徴としては、配偶者控除については、夫の所得に制限は設けられていないという点があります。ちなみに、配偶者特別控除については、夫の所得が1000万円に制限されています。

平成29年度税制改正により変更が予定されているのは、まず、配偶者控除についても所得制限が課せられることとなり、夫の合計所得が900万円を超えると、配偶者控除の額が減額され、1000万円以上は受けられないということになります。具体的な金額としては以下が予定されています。

900万円以下 38万円(現行と同じで制限なし)
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1000万円以下 13万円
1000万円超 0円

さらに、配偶者特別控除が改正され妻の所得が38万円を超えても85万円以下であれば、夫の所得金額に応じて配偶者控除と同額の控除が受けられることとなります。そのため、所得制限による影響がある可能性はありますが、基本的には妻の給与収入が150万円以下であれば、いままででいうところの配偶者控除を受けることができるよういうような感覚だといえます。

この150万円という基準は、税制改正大綱によれば時給1000円で1日6時間、週5日勤務し場合の年収144万円を上回る水準として考えられた基準とのことです。

平成30年分から改正が適用されることが見込まれていますが、配偶者控除38万円よりも、社会保険料の扶養に入れるかどうかのほうが影響が大きいと思われますので、政府が想定しているような効果があるのかは疑問です。

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