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決算短信合理化は平成29年3月期より適用開始

2016年2月10日に東京証券取引所の「決算短信・四半期決算短信作成要領等」が改正されました。従来から、短信の合理化(簡素化)は議論されていましたが、これにより平成29年3月期より決算短信が合理化されることが確定しました。

今回の改正により変わるのは以下の点となっています。

第1に、決算短信の「サマリー情報」の使用義務が撤廃され、参考様式の位置づけとなりました。開示の自由度が増したわけですが、新たな様式を考える方が手間ですし、従来どおりで作成する方が楽な面も多いので、多くの会社は従来どおりの開示を選択するのではないかと推測されます。

第2に、速報性重視の観点から、経営方針については有価証券報告書に記載することとなりました。

第3に、投資判断を誤らせるおそれがない場合、決算短信開示時点で連結財務諸表及び主な注記を記載せず、開示可能になった場合に追加で開示することも認められることとなりました。速報性を重視するという点では理解できますが、あとあと問題になりそうな「投資判断を誤らせるおそれがない場合」という条件があるので、結局のところこれもなかなか利用はしにくいかなという気はします。

最後に、記載要領に「決算短信等には監査が不要であること」が明記されました。これは、会社法監査の終了後に決算短信を開示している会社が約4割あるためとのことです。開示する側の立場からすれば、監査終了前に開示した数値が、その後の監査で変動した場合に問題となることを懸念するのは当然なので、監査は不要と要領に記載したからといって状況にあまり影響はないのではないかという気はします。

そういった意味では、実質的には経営方針が有報への記載に移行になったというだけという感じがしますが、平成29年3月期の決算短信の動向がどうなるのか注目です。

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