閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

クレジットカードによる国税納付が2017年より可能に

平成28年度税制改正で国税のクレジットカード利用による納付が可能になるというものがありましたが、2017年1月4日より、実際に納付が可能となっていました。

クレジットカードによる納付が可能となる税目には色々ありますが、主だったところには以下のものがあります。

  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 法人税
  • 地方法人税
  • 相続税
  • 贈与税
  • いずれにしても納付しなければならないものをクレジットカードで納付してカードのポイントやマイルが獲得できるならそれもいいかなと感じますが、注意すべき事があります。

    第1に、クレジットカード利用による国税の納付には決済手数料がかかります。決済手数料は、納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超える毎に76円(消費税別)を加算した金額となります。

    クレジットカードで国税を納付した場合の決済手数料については、「国税クレジットカードお支払いサイト」でシュミレーションが可能となっていますが、仮に100万円をクレジットカードで納付しようとすると、決済手数料は8,208円かかることとなります。

    100円で1マイルを獲得できるようなクレジットカードでマイルを獲得できれば、100万円で1万マイルということになるので、提携ポイント(1万円相当)への交換などを視野に入れると若干お得という判断もできますが、お得感はあまりありません。

    第2に、クレジットカードで国税を納付しても、クレジットカードのポイントやマイル獲得の対象外となるとは限らないという点です。これは、国税庁の「クレジットカード納付のQ&A」のQ1-6でも記載されており、要は各クレジットカード会社の規定に従うということになっています。

    ちなみに、使用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、AMEX、Diners、TS CUBIC CARDとなっています。最後のTS CUBIC CARDって何だという感じかもしれませんが、これはトヨタのクレジットカードです。

    なぜ、このカードが追加されているのかというと、国からこの決済サービスの委託を受けているのがトヨタファイナンスだからだと思われます。

    ちなみに、クレジットカードの分割払は可能なようですが、ボーナス一括払いはできないそうです。

    巷で騒がれているFintecで100万円当たりの手数料を数百円レベルに抑えられるようになればよいですね。

    関連記事

    1. 所得拡大促進税制の確認(その2)-用語の意義

    2. 平成27年度税制改正(その3)ー法人税関連

    3. 大会社の株式保有特定会社の判断基準が25%から50%になったとい…

    4. そろそろ確定申告の期限です

    5. 領収書のない交際費はどう取り扱うべき?

    6. オリンパス株を減損したら、減損損失は損金算入できる?




    カテゴリー

    最近の記事

    ブログ統計情報

    • 12,952,473 アクセス
    ページ上部へ戻る