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セルフメディケーションの添付書類の見直し

平成29年1月1日から5年間の時限措置でセルフメディケーション税制が導入されています。来年の確定申告に向けて領収書等の保管をしておかなければというところですが、早くも平成29年度税制改正法案において、セルフメディケーション税制の適用を受ける際の添付書類の見直しが織り込まれています。

セルフメディケーション税制の内容を簡単に確認しておくと、健康の維持増進等の一定の取組を行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己または生計を一にする親族等に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入対価を支払った場合、合計額が1万2千円を超えるときは最大8万8千円を所得控除できるというものです。

従来から医療費控除の制度はありますが、医療費控除は10万円を超えた分が控除対象となるのみなので、定期的に病院にかかるような場合でないとなかなか領収書を取っておこうという気になりませんが、セルフメディケーション税制だとOCT医薬品の購入対価のみとはいえ1万2千円を超えた分が対象となるので1年間領収書等をためておけば多少税金が安くなるかなという気がします。

なんでもかんでも市販薬がOCT医薬品となるわけではないものの、厚生労働省が公表しているOCT医薬品のリストをみると、TVCM等で馴染みが深い市販薬が対象となっています。

たとえば、パブロン、新ルルAゴールドとかバファリンなどがリストに掲載されています。薬に含まれる成分によってスイッチOCT税制の対象となるかどうかが決まるようですが、この税制の対象となるものである確率は高いように感じます。一度、厚労省のリストをみてみるとよいと思います。

このセルフメディケーション税制の適用を受けようとする場合、現行法では確定申告の提出の際に医薬品の購入費の領収書及び健康の維持増進等の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示しなければならないとされています。

平成29年度税制改正においては、セルフメディケーション税制の適用を受けようとする場合(医療費控除を受けようとする場合も同様)、医薬品の購入費(医療費の領収書)の添付又は提示に代えて、確定申告書の提出時に、医薬品購入費の明細書(医療費の明細書)の添付が求められるようになる予定です。

とはいえ、法定申告期限等から5年間は、税務署長は医薬品購入費の領収書や医療費の領収書の提示又は提出を求めることができるとされているので、納税者は5年間領収書等を自分で保管する必要があり、むしろ手間が増えるだけという感じがします。

平成29年分から31年分までは現行方式も可とされるようなので、いずれにしても領収書を保管しなければならないということであれば、確定申告時に提出してしまった方がよいと考えます。

医療費の削減ということであれば、所詮上限8万8千円の所得控除にすぎないので、領収書にサインしてスマホで撮影した画像データを保管しておけばよいというレベルの簡易さが求められるのではないかと思います。あるいは、年末調整で控除可能とか・・・

敢えて確定申告を使用とするほどの大きな効果はないかもしれませんが、今年からは市販薬の領収書はとりあえず取っておくよう心掛けましょう。

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