閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

株式の無償発行を会社法上可能とする方向で検討

T&A master No.699に「会社法上、株式の無償発行が可能とされる方向」という記事が掲載されていました。

この記事によれば、「法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会で検討している会社法の見直しでは、現行実施することができないと解されている株主の無償発行が可能になりそうだ」とされています。

これは、「同部会が昨今インセンティブ報酬採用企業の増加に伴い会社法の規律を整備する必要があるとの指摘を受けて検討しているもの」とのことです。

現行法における解釈としては、株式を取締役の報酬等とする場合については、募集株式の払込金額又はその算定方法を常に定めなければならないとされているため、株式の無償発行はできないと解されています。

そのため、実務上は、出資の履行に必要な金銭を取締役の報酬等とすることとされています。例えば、本日、ぴあ株式会社が公表した「当社執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式の発行に関するお知らせ」においては、制度の概要として以下のように説明されています。

【本制度の概要等】
対象社員は、本制度に基づき支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
(一部抜粋)

このような方法は「技巧的で分かりにくいなどの指摘がある」ことから、取締役の報酬等である株式を交付するために募集株式の発行をする場合には、募集株式と引き換えに金銭の払い込みを要しない株式の無償発行を可能とすることが検討されているとのことです。なお、上記に類似したものとしては、ストックオプションとしての新株予約権の発行時に、いわゆる相殺構成によって有利発行にあたらないという取扱いがあります。

個人的には、無償がクローズアップされるよりは、単なる擬制にすぎないとしても、会計処理などを考えると報酬としての金銭債権を出資しているという考え方の方がしっくりきますが、実際に金銭のやり取りが生じるわけではないので、そうであれば無償発行ができるとすればよいという理屈もわからなくありません。

適時開示情報をみていると、特定譲渡制限付株式の導入企業が増加していると思われる一方で、株式報酬制度として、いわゆる1円ストックオプションを継続している会社も見受けられます。これは実務として定着している手法であるという側面も大きく影響していると思われ、そういった意味では理屈づけを変更することによるメリットがないと、かえって実務を混乱させるだけという結果になる可能性も考えられます。

無償発行だから会計上費用計上は不要ということになるのであれば、無償発行万歳という声が聞こえてきそうですが、そういうことにはならないと考えられますので、最終的には税務面での取扱いがポイントとなりそうです。いずれにしても単なる理屈の話で、企業側に大したメリットがないのであれば、現行制度で十分と思われます。

関連記事

  1. 22年3月期の事業報告書、従来よりも早期に作成が必要となる可能性…

  2. 新「四半期決算短信様式・作成要領」

  3. 書面交付請求の対象範囲が縮減される方向へ

  4. 取締役の就任に委任契約の締結は必要か

  5. 株主総会を延期した場合の改選役員の任期はどうなる?

  6. 賞与引当金の支給実績差額は引当金明細表の「当期減少額(その他)」…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,850,618 アクセス
ページ上部へ戻る