平成29年度労働保険料の年度更新の注意点
既に処理済みの会社も多いと思いますが、平成29年度の労働保険の年度更新期限まで残りわずかとなりました。
昨年は曜日の関係で7月11日が期限でしたが、2017年は原則通り7月10日(月)が申告期限となっています。保険料の納付を失念すると、年9.1%の延滞金が徴収されますので注意が必要です(この他10%の追徴金が課せられることもあります)。
平成29年度の改正点は?
今年度の改正点の一つ目は、雇用保険料率の改正です。労働者負担分、事業主負担分共に1/1,000ずつ引き下げられ、一般事業の雇用保険料率は9/1,000(昨年は11/1,000)となりました。
昨日(平成29年7月3日)に日本商工会議所が公表した”「人手不足等への対応に関する調査」集計結果”では、人員の過不足状況について2,776社中1,682社(60.6%)が「不足している」と回答しており、このような状況からすると雇用保険料率が引き下げられたのも納得です。
今年度の改正の二つ目は、高年齢労働者の取扱いです。ただし、保険料の徴収という観点からは平成32年度から影響するため、今回の年度更新では実質的に変更はありません。
これは平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者を「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となることとなりました。ただし、上記の通り、保険料の徴収は平成31年度まで免除されることとされています。
したがって、今年度の年度更新については、従来どおり4月1日時点で満64歳以上の被保険者(昭和28年4月1日までに生まれた人で短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)については、雇用保険料が免除されることとなります。
変更点に注意して、期限内にきちんと申告を行いましょう。