閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

2018年3月期第1四半期報告書作成上の留意点

2018年3月期第1四半期報告書については、ほとんど変更点はありませんが、作成前にあらためて注意点を確認しました。

1.「経営方針」等の記載

前3月期より決算短信の記載内容とされていた「経営方針」の記載が有価証券報告書の記載事項とされたことに伴い、「経営方針」等に重要な変更等があった場合には、四半期報告書にその内容を記載することとされました。

具体的には、開示府令が改正され開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)aに以下の(b)が新設されました。

(b)当四半期連結累計期間において、連結会社(四半期連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。(c)及び(g)において同じ。)が経営方針・経営戦略等若しくは指標等(経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等をいう。以下(b)において同じ。)を定めている場合における当該経営方針・経営戦略等若しくは指標等について重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略若しくは指標等を定めた場合には、その内容。

もっとも、記載が求められるのは「重要な変更があったとき又は新たに経営方針・経営戦略若しくは指標等を定めた場合」のみですので、基本的には影響はないと思われます。

ちなみに、3月決算会社では有価証券報告書の提出が通常6月下旬ですので、経営方針等を4月以降に定めた場合であっても、有価証券報告書に記載済みであることが考えられます。このような場合には、第1四半期報告書に重ねて記載する必要はないとのことです。

2.新会計基準等

これも影響するケースはほとんどないと思いますが、改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」が平成29年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用するとされています。

この改正は、有価証券報告書を作成している国内子会社がIFRSや米国基準に基づく財務諸表を作成している場合には、在外子会社と同様の取扱が認められるというものですので、影響がある会社はほぼないといえます。

最後に平成28年12月16日に公表された実務対応報告第33号「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」については、平成29年1月1日以後適用開始となっており、新たにリスク分担企業年金を導入した場合には追加情報の記載が必要となります。

とはいえ、「リスク分担型企業年金」自体導入が平成29年1月からとなっていますので、該当するケースはまだほとんどないと思われます。

以上から、全体としてはほぼ前年どおりという理解でほぼ問題なさそうです。

関連記事

  1. 子会社への貸付金に為替予約を付した場合の連結処理は?

  2. 定率法から定額法への減価償却方法の変更がすすんでいるようです

  3. 過年度遡及修正と各法制度との関係(その2)

  4. 「第二会社方式」とは?(その1)

  5. 「包括利益の表示に関する会計基準」の改正-振当処理に係る組替調整…

  6. 遡及修正の累積的影響額を算定することが実務上不可能とした事例




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,956,998 アクセス
ページ上部へ戻る