「PEなければ課税なし」というけれど・・・
国際税務が専門ではなくても、会計や税務に関連する業務をしていると「PEなければ課税なし」という表現はよく耳にしたり見かけたりします。
この「PEなければ課税なし」ですが、文字通り理解しようとすると疑問が生じます。例えば、相手国には一切拠点等を有していない日本法人が、外国の法人に対して自社の知的財産権の使用を許諾し対価を得るような場合に、相手国で源泉徴収された上で対価が支払われることがあります。
そうだとすると、PEがなくても課税されることがあるということとなり「PEなければ課税なし」という原則と矛盾するのはどいうこと?、ということになります。
「PEなければ課税なし」という表現が個人的にはよく聞く(あるいは見かける)表現だと思いますが、表現をより的確にするとすれば「PEなければ事業所得課税なし」ということとなります。つまり、このフレーズは事業所得を対象としたもので、「PEなければ事業所得課税なし」は租税条約の事業所得に関する条文に内容が規定されています。
例えば、日米租税条約7条1項では以下のとおり規定されています。
第七条
1 一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
上記をワンフレーズで表現したものが「PEなければ(事業所得)課税なし」ということになります。
日本の税法における外国法人の課税関係は以下のとおりとなります。
(出典:「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし」 平成27年10月国税庁)
上記の表の「(事業所得)」で「PEを有しない外国法人」の斜線部分が「PEなければ課税なし」と言われる部分に対応するものとなります。国内源泉所得全体からみると、一部分のみに適用される原則であることがわかります。
ちなみに、繰り返しになりますが「PEなければ課税なし」の対象は事業所得なので、消費税はPEがなくても課税対象となることがあるということになります。