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第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会開催されたそうです。

2017年12月26日に厚労省で第1回賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会の第1回会合が開催されたそうです。

現在の労基法においては、賃金債権の時効は2年とされていますが、民法改正によって、消滅時効の期間の統一化や短期消滅時効の廃止等が行われたことをうけて、賃金債権の消滅時効の在り方について、厚生労働省労働基準局長が学識経験者及び実務経験者を集めて開催するものとされています。

従来(現行民法)においては、賃金債権は短期消滅時効で1年で時効とされているところ、民法の特別法である労基法によって賃金債権の時効が2年に延長されているという関係にありますが、短期消滅時効が廃止されることにより、改正後は労基法の定めのほうが民法よりも緩くなるため、果たしてどうするべきかということが検討されるようです。

第1回会合の検討資料として添付されていた資料の内容を確認すると、主な論点として以下の四点が掲げられていました。

  • 現代の社会経済情勢を踏まえ、労働基準法第115条の対象となる賃金等請求権の消滅時効の期間について、労働者の保護や取引の安全等の観点を踏まえつつ、どのように考えるか。
  • 労働基準法第115条の消滅時効の起算点について、同規定はこれまで「権利を行使できるときから」と解釈・運用されてきたと考えられるが、今般の民法の改正を踏まえ、どのように考えるか。
  • 年次有給休暇請求権の消滅時効(繰越期間)について、年次有給休暇の取得促進の観
    点を踏まえつつ、どのように考えるか。
  • その他の関連規定(書類の保存期間や付加金等)について、賃金等請求権の消滅時効
    期間の在り方を踏まえて、どのように考えるか。
  • やはり、気になるのは賃金債権の時効が従来の2年よりも延長されるのかという点と、有給の繰越年数がどうなるのかという2点です。労働者保護という観点からすれば、民法の定めよりも短くする必要はないということになりますが、4年前とか5年前の未払いといわれても検証しにくくなるので、個人的には現行通り2年くらいが妥当なのではないかと思います。

    一方で、年次有給休暇については、他国との比較が行われており、そこで取り上げられていた、英国、フランス、ドイツ、カナダ、韓国については、そもそも年次有給休暇が原則として繰り越されるとされている国はありませんでした(英国は法令上の根拠なしと記載されています)。

    このような比較がなされていることからすると、働き方改革だとか、長時間労働是正だとかいわれていますが、有給休暇の繰越についても現行通りという線が強いのではないかと思われます。

    平成30年夏を目処にとりまとめを行うとされていますので、今後も検討状況をフォローしていこうと思います。

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