税効果注記公開草案どおり決着したようです
T&A master No.725の記事によれば、2月中に”「税効果会計に係る会計基準」の一部改正案等”が正式決定される予定とのことです。
個別財務諸表の注記などに対して反対意見が寄せられていたものの、ほぼ公開草案通りとなっているとのことです。
公開草案からの変更点としては、早期適用に関して「公表日以後最初に終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用することができる。」(公開草案6項)の「公表日以後」という部分が「平成30年3月31日以後」に変更されるとのことです。
このほか、5項(注9)(1)①の「税務上の繰越欠損金の額に法人税等の税率を乗じた額」は、コメントを踏まえて「税務上の繰越欠損金の額に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額」に変更されるとのことです(T&A master No.716)。
というわけで、3月決算会社では今期末から早期適用することができるようになります。流動固定分類の手間がなくなる一方で、評価性引当金額に重要な変動が生じている場合には注記が必要となるなど注記が必要となることもあるので、両者のバランスを考えて早期適用するかどうかを検討することになりそうです。
とはいえ個人的には、あと一回従来通りの処理をすればよいだけなので、原則適用(平成 30 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から)でいいのではないかという気がしています。