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給与較差補填で否認を受けることがないようにするには(その2)

T&A master No.728に掲載されていた日本税制研究所代表理事 税理士 朝長英樹氏の「従業員の出稿・出張に伴う税務(1)~出向編~」から前回積み残しとなった「留守宅手当」についてポイントと思われる部分を確認します。

海外子会社への出向者などに対して「留守宅手当」という名目の手当が支給されることがあります。そしてこの「留守宅手当」については法人税金通達9-2-47の注2で「出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額」は「給与条件の較差をほてんするために支給したものとする」とされています。

この通達の注2は昭和55年の改正によって追加されたものとのことですが、朝長氏は『この「留守宅手当」に関する定めを追加した改正に関しては、どのようなものが「留守宅手当」となるのかということや「留守宅手当」が「給与条件の較差補填」とどのような関係となるのかということが明確ではなく、実務と理論のいずれの観点からも、やや疑問があると言わざるを得ない』としています。

そして、当該改正時に国税庁が国税庁に運用案を示しており、『そこでは、「法人が負担すべき海外出向者に係る労災保険等の保険料を国内法人である出向法人が負担した場合」には出向法人において「法定福利費として損金の額に算入するのが相当である」とされており、「本人負担の保険料を出向元法人が負担した場合」には、出向元法人において「留守宅手当等に含めて取り扱うのが相当である」とされている』とのことです。

すなわち、社会保険料の本人負担分についても出向元法人が負担した場合は留守宅手当「等」として「留守宅手当」以外の費用について損金算入を認めており、「留守宅手当」の範囲を広く捉えたりする取扱いがその後の国税局の実務上の取扱いとなったとされています。

そして、昭和55年において国税庁において通達改正を主導された渡辺淑夫氏が「個別事例における寄附金かどうかの判断基準(中)MSG会社税務研究94-3、15頁、平成6年3月」で述べられている内容を踏まえ、『「給与の較差補填」は、給与ベースの違いを埋め合わせるものだけでなく、労働者の置かれた環境、精神的、物理的環境の変化といったものに配慮して補填するものまで含むものであり、「留守宅手当」も、当然、そのようなものまで考慮して決めるものである、と捉えられていることが分かる』としています。

「留守宅手当」というと、あくまで補助的な手当がイメージされますが、『出向元法人が出向先法人よりも出向者給与を多く負担することに「合理性」や「相当の理由」があれば、出向元法人において損金算入することができる』と解説しているものもあるとして、西巻茂氏の「寄附金課税のポイントと重要事例Q&A (第2版)」の解説が紹介されています。

具体的には、「出向元からの無理やり出向で出向先にはメリットがない場合」や「専属下請先等への出向で給与負担額を徴収する=外注費等の支払経費の増加の相関関係がある場合」などは「相当の理由」があることから、出向元法人において損金算入できるとする例が紹介されていました。

また、「留守宅手当」というと、日本に残された家族のための手当というようなイメージもありますが、「独身者に対する留守宅手当であっても損金算入することができるとした解説も存在する」として、上記西巻氏の書籍の解説が紹介されていました。

結局のところ、「留守宅手当」が、労働者の置かれた環境、精神的、物理的環境の変化といったものに配慮して補填するものまで含むものであるとすれば、独身者に対するだからという理由だけで、損金算入可能な「留守宅手当」に該当しないということにはならないということになるようです。

以上から、「給与較差の補填」や「留守宅手当」については、必要以上に狭く解釈する必要はないということが分かりますが、一方で、朝長氏は、調査官に通達の定めを正しく理解してもらうことが不可欠としつつも、「調査官が法人税基本通達9-2-47の定めを正しく理解してくれるという保証はない」とも述べられています。

調査官が理解してくれない場合を想定した事前対策としては、「近年、セミナーやインターネット上で説明されているようなものと大差のないものとならざるをえない」として五つの対応策が記載されていますが、一般的に言われていることと大差ないとのことなので対応策については割愛します。

会社の担当者が調査官に向かって通達の解釈を講釈するというのは現実的ではないと思われますので、顧問税理士に任せることになると思いますが、幸い著名な朝長氏がこのような記事を書いてくれているので、この記事を差し出して理解してもらうということは可能かもしれません。

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