閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

譲渡制限付株式の導入社数が1.5倍に

税務通信(No.3510)の調査によると、2018年4月~6月(6月5日時点)における譲渡制限付株式の導入件数は137社と、前年同時期の約1.5倍と大きく増加しているそうです(前年同時期は約90社)。

譲渡制限付株式のほか、株式交付信託を導入した会社は77社で、譲渡制限付株式と合わせると200社を超える水準となっています。一方で、パフォーマンスシェア、RSU、ファントムストックはそれぞれ、7社、2社、1社と導入企業数は少なくなっています。

T&A master No.704の「平成29年 6月総会における現物株式報酬の導入事例分析平成29年 6月総会における現物株式報酬の導入事例分析」によれば、2017年6月の株主総会等で導入されたパフォーマンスシェアの導入企業数は21社とされています。パフォーマンスシェアは平成29年度税制改正によって、業績連動給与として損金算入が可能となっていますが、導入企業数は減少しているという結果になっているようです。

そういった意味では、導入するのであれば譲渡制限付株式と株式交付信託のほぼ2択という状況になりつつあるようです。

事前確定届出給与として、譲渡制限付株式を損金算入するためには、譲渡制限解除の条件を「一定の期間の継続勤務(継続勤務条件)」としていること等が必要となりますが、税務通信の記事によると、譲渡制限付株式の導入企業137社のうち94社が、「継続勤務条件」を設定しているとのことです。

一方、株式交付信託の導入企業77社のうち、その多くは、業績目標の達成度合いに応じて退任時の公布株式数が変動する形態を採用しているとのことです。業績に連動する形態の株式交付信託を損金算入するためには、業績連動給与の損金算入要件を満たすことが必要となった割に、導入企業数が多いというのは意外でした。

5年、10年経過した時点で、このような制度を導入した企業とそうでない企業で、業績のパフォーマンスにどのような違いが生じるのかが楽しみです。

関連記事

  1. D&O保険、「会社補償支払特約」の付保状況を要確認

  2. 常勤から非常勤になった取締役が報酬の減額に同意しなかった場合はど…

  3. 株主リストに関するよくあるご質問

  4. 従業員から新取締役になった場合、その月の報酬はどうなるか?

  5. 監査役協会-監査役会への監査役選解任件の付与等を提言

  6. 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案が決定(その2)…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,937,664 アクセス
ページ上部へ戻る