キャンセル料100%ならキャンセルすると損なのか?
キャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあり、逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料については消費税の課税対象とはなりません(消基通5-2-5、5-5-2)
逸失利益に対する損害賠償金は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金であるため、資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象とはならないという理屈です。
キャンセル料が50%とか70%であっても、返金される金額があるのであれば、理屈からしても仕方がないかなと納得せざるをえませんが、会議室の利用代金などでは、2週間前位からはキャンセルしてもキャンセル料が100%かかるというようなケースがあります。
このような場合、先方から請求される金額が税抜本体価格の100%であれば、納得できるのですが、「キャンセル料」として消費税込みの金額の100%の金額が請求されてくることが稀にあります(多くの場合はキャンセル料100%であっても、税抜価格の100%となっています)。
通常の請求書には「(消費税込)」の記載がある一方で、キャンセル料の請求書には特に何ら記載がないということから先方は不課税取引ということだと推測されるのですが、そうだとするとキャンセルされた方が消費税分儲かるということになってしまいます。
未使用なので清掃等の手間がかからない上、場合によっては、キャンセルされた会議室を他社に貸与できている可能性もある中で、キャンセルした側は、支払った金額を不課税取引として処理しなければならないは不合理です。
そもそも論としては、やはり消費税分が乗っているのはおかしく、単なる間違いということもあるので、まずは先方に確認してみるということになりますが、仮に消費税分も含めた額で先方が譲らないという場合に、どこまでやるかという問題があります(特に金額が僅少な場合で代金を先払してしまっているような場合)。
先方からの請求書に「キャンセル料」と記載されており、消費税については特に明記されていないものを、課税仕入として処理するのは気が引けます。したがって、事前にキャンセルしてもキャンセル料100%+消費税で請求されるということであるならば、事前にキャンセルすると基本的には税金面で損をするということになってしまうと考えられます。
直前にキャンセルする方が悪いと言われればそれまでですが、HP等で一定時期より後はキャンセル料が100%とされている場合で、消費税の取り扱いが明記されていないような場合には予約時に確認しておくということも必要かもしれません。