一定期間災害保障重視型定期保険が1/2損金算入保険になるようです
100%損金算入が可能で解約返戻率が高いことから節税商品として人気があった法人契約のがん保険が1/2損金に見直されたのが2012年ですが、その後、外資系保険会社を中心に100%損金算入が可能な新たな節税商品が開発・販売されています。
その一つが「一定期間災害保障重視型定期保険」です。この保険は、当初の一定期間(5年・10年・15年)は基本的に災害による死亡の場合のみ保険金を支払い、病気による死亡の場合には保険金を支払わないというもので、死亡保障の範囲が限定されることにより、中途解約による解約返戻率が高く設定されています(「通常の定期保険と比べ解約返戻率が15%以上高くなるケースもある」そうです(T&A master No.747「一部の定期保険の損金算入割合圧縮も」)。
T&A masterの記事によれば「当局はこのように中途解約を前提とし、病気死亡を一定期間外すことで返戻率を高く設定している保険の目的が節税にあることを問題視し、現在、保険会社各社に対してもアンケートを送付するとともに、聞き取り調査を開始している模様だ。早ければ、今年後半にも、このタイプの税務処理を変更する通達が出る可能性がある。」とのことです。そして過去の事例から、「今回も損金算入割合が「1/2」に変更されることが予想される」とされています。
あくまで可能性の段階ではありますが、実態として節税商品として販売されているものであると考えられることから、損金算入割合が制限されることとなると考えておいたほうがよさそうです。
なお、「改正通達は施行日前の契約には遡及しないことが見込まれる」とのことですので、駆け込みの販売が増加するのではないかと思われます。
もっとも、この保険商品の節税が規制されても、次の節税商品が開発されるのではないかという気はしますが・・・