自社製品の社員販売はどこまでなら安くても大丈夫?
消費者向けの製品を製造しているメーカーなどで、自社製品を店頭で購入するよりも安い価格で社員販売が行われていることは比較的よくあります。通常、社員販売について、購入した社員に対して課税が行われているということはないと思いますが、一方で、価格が安すぎると経済的利益に対して課税が行われることとなるのは想像に難くありません。
では、どこで線引きされているのかを確認したところ、所得税基本通達36-23「(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)」で以下のように述べられていました。
36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1)値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2)値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3)値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
会社に損が生じる価格で販売すれば経済的利益として課税されるのは当然と考えられますので、「使用者の取得価額以上」というのは問題ありませんが、著しく低い価額が「通常他に販売する価額のおおむね70%未満」というのは、店頭での販売価格を想定すると一見ハードルが高いように感じられます。
しかしながら、メーカーが「通常他に販売する価額」は、店頭価格ではなく卸業者や販売店への販売価格となりますので、店頭価格の6割~7割で販売してるとしても、その7割なので店頭価格の4割~5割程度でも経済的利益として課税されることはないと考えられます。
最近では個人が転売を行いやすい環境が整っていますが、「値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること」という要件がある点に注意が必要です(社内のルールとして購入できる数量等が定められているとは思いますが・・・)。