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インボイス制度の消費税端数処理はインボイス単位でしか認められない

インボイス制度の導入は2023年10月1日からとされており、とりあえず後で確認すればいいやと思っていましたが、税務通信3523号に掲載されていた記事により、消費税額の端数処理への対応のインパクトが大きいといわれているという事実に初めて気づきました。

そもそもインボイス制度とは何かですが「複数税率制度の下で適性に前段階税額控除の仕組みを機能させることを目的として、売手側及び買手側における適用税率の認識を一致させるために、売り手側に必要な情報を記載した請求書の発行を義務づけるもの」です(税務通信3523号「インボイス制度 消費税額等に係る端数処理の動向」)。

そして、「インボイスに記載する「税率ごとに区分した消費税額等」の計算に係る1円未満の端数処理方法(切捨て・四捨五入・切上げ)は任意で選べるものの、端数処理の単位は”一の請求書につき税率区分ごとにそれぞれ1回”で行う事とされる(新消法57の4①五、新消令70の10、インボイス通達3-12、インボイスQ&A問36)」とのことです。

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問36では以下のように述べられています。

問 36 適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか。
【答】
適格請求書の記載事項である消費税額等については、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います(新消令70の10、インボイス通達3-12)。
なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。
(注) 一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。

「現在の多くの企業が使用している消費税額を計算するシステムは、個々の商品毎に消費税額の端数処理を行う仕組み」とされ、これは自分の認識とも一致しています。上記のQ&Aの注書きに敢えて「一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません」と書かれていることからも例外的な取扱いは認められないことが予想されますが、税務通信の記事においても「インボイスに記載する消費税額に係る端数処理を”請求書単位”とする同規定は、今後、緩和される予定はないとのこと」とされており、多くの会社ではこの点についてもシステムの改修が必要となるようです。

パッケージ製品であれば保守料で対応されると考えられるので、それほど気にする必要はないと思いますが、独自のシステムを使用している場合は注意が必要です。

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