ハラスメント関連で実施されている諸施策は?
2週間ほど前に”5年ぶりに実施された人事諸制度の調査で変わったのは?(労政時報調査)”で、労政時報誌が調査した人事諸制度の調査結果の前半を取り上げましたが、労政時報3957号に後半の調査結果が掲載されていました。
色々な項目の調査結果が掲載されていますが、その中の一つに「ハラスメント関連」という項目がありました。
省庁から学校、何とか協会まで、連日のようにセクハラ、パワハラ、マタハラ、オワハラなど、「○○ハラ」という用語を見聞きするようになっており、ハラスメントの加害者として訴えられることがないよう各自認識を改める必要性が高くなっていると考えられます。
さて、このようなハラスメント大国になりつつある日本において、各社がどのような対応策を講じているのかが気になるところですが、上記の調査結果では、最も多く実施されているのは「相談窓口の設置」で、実施率は79.1%とされています。従業数の規模別にみると従業員1000人以上の企業では実施率が90.6%と9割を超える水準となっています。
上記の調査は上場企業やそれに匹敵する会社を対象としたもので、かつ、回答のあった会社での割合ですので、実態よりは高めの数値がでていると考えられるものの、何かあった場合に相談窓口を設置していない会社は、それだけでハラスメントに対する意識が低いと言われかねませんので、相談窓口の設置は検討した方がよいと考えられます。
相談窓口の設置のほか、実施率の高い項目を順に記載すると以下のとおりです。
・セクハラ防止規程:69.3%
・パワハラ(モラハラ)防止規程:56.4%
・マタハラ防止規程:45.7%
マタハラ防止規程については、前回の調査では調査項目になっていなかったため5年前との比較はできませんが、セクハラ防止規程、パワハラ防止規程についてはいずれも5年前に比べて20ポイント程度実施率が上昇しています。
セクハラ防止規程の実施率は2007年調査時点で44.1%(2013年調査時点で49.5%)であったのに対して、パワハラ防止規程の実施率は2007年調査時点では15.7%(2013年調査時点で33.2%)と徐々に浸透してきていることがわかります。セクハラ防止規程は2007年、10年、13年と50%前後に推移していたところから20ポイント程度の上昇となっており、最近のハラスメントへの関心の高まりが諸施策に反映されていることが読み取れます。
なお、LGBT差別禁止規程の実施率は、まだ7.3%にとどまっていますが、今後実施率が上昇していくものと考えられます。
規程化も重要だと思いますが、熱血指導とハラスメントの線引きはそれほど単純なものではないように感じますので、意識合わせのための教育というのが重要になってくるのではないかと考えられます。