実務対応報告18号等が改正されました
2018年9月14日に実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」および実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の改正が公表されました。
在外子会社の財務諸表がIFRS又は米国基準に基づき作成されている場合に、修正が必要な項目として「資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合の組替調整」が追加されています。
具体的には、以下の通り定められています。
在外子会社等において、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合には、当該資本性金融商品の売却を行ったときに、連結決算手続上、取得原価と売却価額との差額を当期の損益として計上するよう修正する。また、企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」の定め又は国際会計基準第 39 号「金融商品:認識及び測定」の定めに従って減損処理の検討を行い、減損処理が必要と判断される場合には、連結決算手続上、評価差額を当期の損失として計上するよう修正する。
つまり、資本性金融商品についてOCIオプションを選択している場合に、IFRSではOCIで認識した部分についてリサイクリングしないこととされていますが、それは日本基準では認められないので組替調整が必要ということです。
在外子会社がOCIオプションを選択している資本性金融商品を有している場合に影響があるということなので、実際これが影響する会社はあまり多くないのではないかと思われますが、当該改正の適用開始は平成31年4月1日(2019年4月1日)以後開始する連結会計年度の期首から適用するとされています。
ただし、当該改正の公表日以後最初に終了する連結会計年度及び四半期連結会計期間から早期適用することもできるとされていますので、この9月期から早期適用することも可能となっています。
本改正の適用初年度には会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととされてていますが、会計方針の変更による累積的影響額を当該適用初年度の期首時点の利益剰余金に計上することができるとされています。