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収益認識会計基準対応で会社計算規則の改正が公布

2018年10月15日に法務省より「会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第27号)が公布されました。今回の改正は収益認識会計基準等とそれにともなう財規の改正等に対応したものとなっています。

7月に公表された改正案から変更はなく、主な改正内容は「収益認識に関する注記」が追加されたことと、収益認識会計基準によって返品調整引当金等の計上が認められなくなったことにより、該当部分が削除されたことの2点となっています(この他は繰延税金資産・負債の計上区分に伴う改正です)。

1.収益認識に関する注記

注記すべき事項については、計算書類規則115条の2「収益認識に関する注記」で以下の通り規定されています。

収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生じる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。
一 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点

2 前項の規定により個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。

「収益認識に関する会計基準」について、開示面については後回しでほとんど記憶にありませんでしたが、会計基準第80項「2.注記事項」では以下の通り規定されています。

80.顧客との契約から生じる収益については、企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)を注記する。なお、当該注記は、重要な会計方針の注記には含めず、個別の注記として開示する。

なお、財規については同様の注記を求める改正が6月初旬に公表されています(財務諸表等規則第8条の32、連結財務諸表規則第15条の26)。

改正の適用開始は原則として2021年4月1日以後に開始する事業年度とされていますが、会計基準に早期適用が認められているため、2019年3月期より早期適用することもできることとされています。

2.返品調整引当金に関する部分の削除

会社計算規則における返品調整引当金について規定といわれても、まったく記憶にありませんが、改めて確認してみると会社計算規則第6条2項に以下のような規定が存在していました。

(負債の評価)
第六条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第七十五条第二項第二号において同じ。)
ロ 返品調整引当金(常時、販売するたな卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)
(以下省略)

上記の返品調整引当金部分の記載が削除され、退職給付引当金のみになったので、2項1号部分が「一退職給付引当金・・・・その他の将来の費用または損失の発生に備えて・・・」という規定の仕方に改正されています。

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