年末調整後に配偶者の合計所得見積額が違っていたと従業員が申告してきたらどうする?
2018年の年末調整から新たに「給与所得者の配偶者控除等申告書」を従業員に記載して提出してもらう必要がありますが、年末調整後に従業員から配偶者の所得見積額と実績額が大きく違っていたというような申告があったらどのように対応する必要があるのかが問題となります。
この点について、税務通信3533号の税務の動向で、年末調整後の配偶者控除等の異動が判明した場合の取り扱いについて解説されていました。
なお、配偶者の所得と書きましたが、本人の合計所得見積額を「950万円超1000万円以下」として申告していたところ、冬の賞与が思ったよりも多く支給されて1000万円超となったというケースもあるかもしれません。
いずれにしてもこのようなケースでは、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」交付時までであれば従業員の申し出により再年末調整することも可能ですし、従業員自ら確定申告して還付を受けることもできるというのが結論となっています。この点については、国税庁が平成30年10月に改訂した「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」の”28 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合”のQ&Aに記載されていますのでご確認下さい。
さて、上記では還付前提で記載しましたが、徴収不足となり納付が必要となるケースも同様に考えてよいのかが問題となります。この点については、徴収不足のケースにおいても、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」交付時まで「再年末調整」は可能とのとのことです。源泉徴収の目的からしても「再年末調整」は国の望むところだと考えられますので、予想通りの結論と考えられますが、確定申告についても以下の通り還付の場合と同様に考えてよいとのことです。
この点、税額が徴収不足となり納付が必要となる場合についても、「確定申告」による精算が認められるのかどうかが気になるところだが、過大徴収となり還付が生じる場合と同様、「確定申告」による精算が可能ということだ。
源泉漏れはペナルティも大きいので過度に反応してしまいますが、そもそも従業員から申し出がなければ「再年末調整」もできないこともあるので、徴収不足となっている場合であっても還付の場合と取り扱いは同様と考えてよいということなのだと思われます。
では、徴収不足となるケースで、従業員等が確定申告を選択しながらも確定申告をしなかった場合にどうなるのかですが、この場合は「税務署から給与等の支払者に対して、控除に誤りがある旨の通知が行われることになると考えられる」とされ、所得税基本通達194~198共-1により、「給与等の支払者が直ちにその不足税額を従業員から徴収・納付しなければならない」とのことです。
なお給与等の支払者が不足額を徴収して納付しない場合は、不足税額を給与等の支払者から徴収することとされているため、徴収不足の場合に従業員が確定申告を選択し納付しないと会社が不足額を納付する必要が生じることになるようです。
そういった意味では、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」交付前であれば「再年末調整」が無難といえそうです。