自社株対価のM&Aが会社法でも可能になる模様
前回、平成30年度税制改正で創設された自社株式対価M&Aに係る課税の特例制度について確認しましたが、これは産業競争力強化法に基づく制度を前提とした制度となっていました。
そして、産業競争力強化法の制度によれば、自社株を対価とするM&Aにおいて、会社法の規制や責任を回避することが可能となる旨を確認しましたが、会社法においても自社株を対価とするM&Aが可能となる見通しとのことです。(「自社株による対価M&Aが会社法でも可能に」T&A master No.761)
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」においても「株式交付」制度を創設することが記載されていましたが、T&A masterの記事によれば、”法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会が年内に取りまとめる予定の「会社法制の見直しに関する要綱」では株式交付制度の創設が盛り込まれる見通しだ」とのことです。
株式交換は、対象会社が外国会社である場合や、100%子会社とすることまでは考えていない場合には使用することができないため、そのようなケースでは対象会社の株式を現物出資財産として株式を募集(会社法199条1項)する必要があるとされています。
この場合、現物出資なので、検査役調査(会社法207条)が必要となったり、対象会社の株主及び買収会社の取締役等が財産価額補填責任(会社法212条、213条)を負う可能性があるとされています。
取締役の責任しか頭にありませんでしたが、「不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任」も定められているので、対象会社の株主も責任を負う可能性があるというのは言われてみれば確かにそのとおりです。
このような手続きや責任により、実際には現金対価でM&Aが実行されることがほとんどとなっているため、会社法においても、会社法199条1項の募集によらない制度として株式交付制度を創設することとされています。
具体的な手続きとしては以下の事項などを定めた株式交付計画を作成することが必要となるとのことです。
- 株式交付子会社の商号及び住所
- 株式交付親会社が株式交付により譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限
- 交付する株式交付親会社の株式の数又はその数の算定方式並びに当該株式交付親会社の資本金及び準備金の額に関する事項
- 株式交付親会社の株式の割当てに関する事項
株式交付に関しては、検査役調査や取締役等の財産価額補填責任の適用は有りませんが、株式交付親会社で以下の手続きなどが必要となるとされています。
- 株式交付計画の本店での備え置き
- 株主総会の特別決議による株主交付計画の承認
- 反対株主の買取請求
反対株主の買取請求が認められるということは、反対株主からも強制的に取得可能な制度ということなので、使い勝手は良さそうです。T&A masterの記事でも述べられていましたが、後はこの制度に対して、どのような税制上の措置が講じられるのかがポイントとなると考えられます。