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教育資金一括贈与の適用要件が厳格化されるそうです

T&A master No.767に「教育資金一括贈与の受贈者に所得制限」という記事が掲載されていました。

この記事によると平成31年税制改正により、教育資金の一括贈与の非課税措置が2021年3月31日まで2年間延長されるものの、「受贈者に所得制限が設けられるなど適用要件が厳格化される運びとなった」とされています。

なお、教育資金の一括贈与の非課税措置は、「親・祖父母(贈与者)が金融機関に子・孫(受贈者、0歳~30歳)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合に、その拠出した資金について受贈者一人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われるものは500万円)を限度に贈与税を非課税とするもの」です。

そして、「具体的には、贈与時の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、教育資金の一括贈与非課税措置を適用できないこととする」とされています。

教育資金なので、住宅取得資金贈与の非課税措置と同様2000万円としてもよいのではないかと一瞬考えましたが、祖父母が孫に教育資金を贈与することを典型的なケースとして考えると、孫の合計所得が1,000万円を超える場合に非課税枠の適用はないということになりますので、「適用要件の厳格化」といっても一般的にはほぼ影響はないのではないかと思います。

また、「23歳以上の者の教育資金の範囲について、①学校等に支払われる費用、②学校等に関連する費用(留学渡航費等)、③学校等以外の者に支払われる費用で教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるものに限定される」ようになるとのことです。

「限定される」といわれても、①~③で逆に除かれるものはなんだろうという感じがするかもしませんが、「23歳以上の場合は、スポーツ・文化芸術に関する活動に係るものや趣味の習い事などの費用は教育資金の範囲から除外されることになる」ということです。あまり真面目に検討したことがありませんでしたが、これが除外されるというのは当然と感じる人が多いのではないかと思います。

最後に、現行制度では贈与者が死亡した場合であっても、その時点の残高は相続財産に加算されないとされていますが、平成31年度税制改正でこの点も改正されるとのことです。

具体的には、”贈与者の相続開始前3年以内の贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が「①23歳未満である、②学校等に在学している、③教育訓練給付の支給対象となる教育訓練を受講している」のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時における相続財産に加算する”とされるとのことです。これも、目的どおりに使用されている状態であれば問題ないので、実質的にはあまり影響はないのではないかと思われます。

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