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「企業結合に関する会計基準」等の改正が公表-条件付対価返還時の会計処理を明確化

2019年1月16日にASBJから「企業結合に関する会計基準」及び改「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の改正が公表されました。

今回の改正は、条件付取得対価が返還される場合の取扱いに関するもので、平成31年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される組織再編から適用されるものとされています。

現行の企業結合会計基準においては、企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に対価の一部が返還される契約になっている場合に、条件付取得対価の会計処理(27項)に含まれるのか否かが明確でなかったため、今回の改正により、条件付取得対価の定義に対価が返還される場合を含めること、および対価が返還される場合の会計処理が明確にされています。

主な改正部分としては27項(1)本文の最後に以下が追加されています(公開草案に対するコメントを受けて修正されています)。

また、条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価の一部が返還されるときには、条件付取得対価の返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、のれんを減額する又は負ののれんを追加的に認識する(注4)。

また、(注4)は以下のとおりとなっています。

(注4)追加的に認識するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で認識されたものと仮定して計算し、追加認識する事業年度以前に対応する償却額及び減損損失額は損益として処理する。

また、上記の通り改正基準の適用は「平成31年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される組織再編から」とされており、適用開始以前に実施された企業結合については、以下のとおり、遡及的な処理は行わないこととされています。

58-4.平成 31 年改正会計基準の適用初年度において、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う。
また、平成 31 年改正会計基準の適用前に実施された企業結合に係る従前の取扱いは、平成 31 年改正会計基準の適用後においても継続し、平成 31 年改正会計基準の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行わない。

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