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出る杭はもっと出ろ!

一部を店内飲食する場合の軽減税率

気づけば着々と消費税増税が近づいてきましたが、新たに導入される軽減税率については、様々なケースでどのように取り扱われるのかが話題となっています。

税務通信3544号の税務の動向には「一部を店内飲食・持ち帰りの場合の適用税率は?」という記事が掲載されていました。

この記事によると、”顧客が飲食料品を購入する際に「一部を店内飲食したい」などと意思表示した場合、メーンとあんる目的をもとに適用税率を判断することになるようだ”とのことです。

消費税の適用税率は、一取引ごとに判断するとされ、ハンバーガーチェーンの○○セットのようにセット商品として販売するものについては、全体で適用税率を判定することになるとされています。

店内で飲食するのか持ち帰るのかによって適用税率が変わるわけですが、それ故、持ち帰りとして袋に入れてもらいながらも、店内の座席に座って袋の中から飲食するというようなことは当然起こりえます。社会人になってそこまでするかはともかく、学生であれば十分やりそうな話ではあります。

店内飲食と持ち帰りは、「食料品を提供する時点が判定時期になるため、注文後に顧客の目的が変わった場合でも修正する必要はない」そうで、持ち帰って食べようと思ったけど気が変わったと言ってしまえばそれまでということのようです。

そして、店内飲食もテイクアウトも行っている場合に、「顧客が商品の一部を店内飲食又は持ち帰りたいと意思表示した場合の税率の判断が悩ましいとの声が聞かれる」という点については、「飲食料品を提供する時点で”一取引ごと”に店内飲食(標準税率)か持ち帰り販売(軽減税率)かを判定する」ため、顧客の目的が「店内飲食」なら全体が10%、「持ち帰り」なら全体が8%になるとのことです。

軽減税率については一消費者としての関わりがメインなので、そんなものかという感じですが、飲食店のアルバイトのレジなんかは色々言う客もでてきそうなので、大変ではないかと思います。

朝コーヒーを買ってそのまま会社に持っていけば8%、少し早くついたので店内で飲んでからということであれば10%ということになると考えられます。社会人になってそこまでするかといいつつも、少しだけ時間を潰して残りのコーヒーは持っていくというような場合、持ち帰りといいつつ店内で飲んでしまうかもしれません・・・・

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