閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

スキャナ保存の入力期限等を緩和する方向で電子帳簿保存法が改正へ

税務通信3555号の税務の動向でスキャナ保存の改正動向について取り上げられていました。

従来の要件を満たして対応していた会社からすれば、最初からそうしてくれればという意見も聞こえてきそうですが、上記記事によれば、入力期限については以下の様に改正させることになる予定とのことです。

現行 改正後
速やかに入力
(電帳法規3⑤一イ)
1週間以内(7日以内)
(電帳法通達4-20)
おおむね7営業日以内
業務の処理に係る通常の期間
(電帳法規3⑤一ロ)
最長1カ月
(電帳法通達4-21)
最長2か月
特に速やかに入力
(電帳法規3⑤二ロ)
3日以内
(電帳法通達4-23)
おおむね3営業日以内

現状は、営業担当者などの受領者が自ら読み取る場合に受領後3日以内にタイムスタンプを付している場合には、特に速やかにタイムスタンプを付しているものとされていますが、3日以内だと金曜日に受領したものは翌週の月曜日までに入力する必要があるところ、上記のように3営業日になれば翌週の水曜日までにタイムスタンプを付せばよいことになるようです。

速やかに入力も同様に7日以内が7営業日以内とされていますが、5営業日ではなく7営業日とする必要があるかはともかく、直後に連休が控えているようなタイミングもありえるので、営業日で考えるというのはリーズナブルだと考えられます。

また、いずれも「おおむね」となっていますので、1日超過したらダメということでもないようで、働き方改革をサポートしようとする意気込みが窺えます。また、業務の処理に係る通常の期間を経過した後に速やかに入力する場合について、現行では最長1カ月+1週間以内の入力が必要とされていますが、上記の通り改正されると、最長2カ月+おおむね7営業日以内に入力していれば要件を満たすものとされるとのことです。

また、「スキャナ保存制度では、入力データを請求書や領収書など書類の種類別に検索できることを要件としているが(電帳法通達4-39)、勘定科目別に検索が可能な場合も要件を柔よくするものとして取り扱うこと」も明らかにされているとのことです。

事務処理およびシステムの要件が緩和されることにより、随分対応しやすくなってきたように思いますので、スキャナ保存の活用をそろそろ真面目に検討してもよい時期といえるかもしれません。

なお、上記の改正は、2019年7月頃に公表される改正通達、Q&Aにより見直される予定とのことです。

関連記事

  1. 通勤手当の非課税限度額引き上げ等ー平成28年度税制改正大綱

  2. 『スゴい「減価償却」』ってなんだ?

  3. 200%定率法が会計に与える影響

  4. 会社役員賠償責任保険と費用負担

  5. 子会社に対する高額外注費に行為計算否認規定が適用された事案

  6. 納税通知書の郵便事故主張は難しいようです




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,852,499 アクセス
ページ上部へ戻る