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平成31年度税制改正を確認(その2)-法人税

平成31年度税制改正を確認(その1)の続きです。参考書籍は「税制改正マップ (平成31年度) あいわ税理士法人編」です。

4.中小企業向け投資促進税制の一部見直し・延長

従来から、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、商業・サービス業活性化税制という三つの制度が存在していますが、基本的にこれらの制度の適用期限が2年延長され、2021年3月31日までとされています。

内容の改正点としては、中小企業経営強化税制において、働き方改革に資する設備(休憩室に設置される冷暖房設備や作業場に設置されるテレワーク用PC)も適用対象であることがQ&A集等を通じて明確化されるとされています。

また、商業・サービス業活性化税制については、適用要件が追加され、2019年4月1日以後に取得等をする経営改善設備について、経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込であることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けることが必要とされています(ただし、同日前に交付を受けた経営改善指導助言書類に係る経営改善設備のうち同年9月30日までに取得したものについては、確認不要)。

そもそも、それぞれどのような制度なのかですが、中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者等で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた法人が一定の資産を取得した場合に適用される制度であり、商業・サービス業活性化税制は、従来から認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導および助言を受けた青色申告を提出する中小企業者が一定の経営改善設備の取得等をした場合に適用されるものであるとされており、これに上記の要件が追加されていることから、適用を受けるためには若干ハードルが高い制度といえると考えられます。

一方、中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が、2019年3月31日までに一定の事業の用に供する新品の減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合に、供用年度において取得価額の30%相当額の特別償却又は取得価額の7%相当額の税額控除(ただし、税額控除の上限は法人税額の20%。かつ、資本金が3000万円以下の法人に限る)を受けることができる制度です。

対象資産は、取得価額が160万円以上の機械装置、70万円以上のソフトウェアなどとなっています。

5.中小企業向け防災・減災設備投資促進税制の創設

これは今回の改正によって新設される制度で、中小企業等経営強化法の改正を前提に、自家発電機、制震・免震装置等の防災・減災設備を取得等し、事業の用に供した場合に、特別償却(取得価額の20%)を適用できる制度です。

ただし適用を受けるためには、青色申告法人である中小企業者が中小企業等経営強化法の事業継続強化計画又は連携事業継続力強化計画(仮称)を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があるとされています。

対象資産は、100万円以上の機械装置、30万円以上の器具備品及び60万円以上の建物付属設備とされています。

サプライチェーンや地域の雇用等を支える中小企業の災害対策強化設備への投資を後押しする制度とされていますが、そうであれば、対象となる資産を絞って、面倒な手続きは少なくしたほうがよいのではないかと個人的には思います。

6.仮想通貨の期末評価基準の導入

影響は限定的ですが、ASBJが2018年3月に公表した「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(実務対応報告第38号)」における会計処理と同様の取扱いとすることが明らかにされました。

適用開始は2019年4月1日以後に終了する事業年度からとされています。ただし2019年4月1日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度において、会計上時価評価を行っていない場合は、以下の①および④を適用しないことができるという経過措置が設けられています。

すなわち、以下の様に取り扱われるとされています。

①期末評価
 事業年度に有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については、時価評価により評価損益を計上する。
 
②譲渡損益の計上時期
 譲渡契約をした日の属する事業年度で計上する
 
③譲渡原価の計算方法
 移動平均法又は総平均法により算出(法定は移動平均)

④未決済の信用取引等
 事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上

今回はここまでとします。

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