閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

税理士の懲戒処分は3割が名義貸し

税理士に対する懲戒処分のうち、非税理士に対する名義貸しが全体の3割にのぼるそうです(税務通信3557号)。税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の件数は年間40件~50件程度で15件程度が名義貸しとなっています。

会計士に対して会計士協会が行う懲戒処分も会員専用のページに月1件くらい掲載されている感じですが、十分な監査を行わなかったということに対するものが多いように思います。ただし、税理士登録している会計士が、税理士法違反等で処分を受けた場合に、会計士としての品位の保持に違反するとして会計士協会からも懲戒処分を受けるということもあります。したがって、仮に会計士兼税理士が名義貸しで処分をうければ会計士協会からも懲戒処分が下されると思われます。

税理士の名義貸しはやってはならない行為ですが、平成26年の税理士法の改正によって「非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則規定(税理士法37の2等)」が創設されたそうです。それ以前も名義貸しは処分対象となる行為でしたが、「信用失墜行為の禁止違反による懲戒処分」等の範疇として1年以内の税理士業務の停止等の対応がとられていたとのことです。

敢えて平成26年の改正によって名義貸しを禁止する罰則規定が別途設けられたということからも、名義貸しは以前から比較的多くある話であるということが窺えます。

「非税理士に対する名義貸しの禁止規定及びその違反に対する罰則規定」は、悪質な違反者には2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることとなっており、既に罰則の適用を受けた者もいるようだとされています。

上記記事によると、法人税の確定申告書に税理士の自署押印があるにもかかわらず、送付人や控えの返送先が税理士や納税者以外となっているものについては、税務署が名義貸しの可能性を疑いリストアップすることがあるとのことです。普通に考えると、問題になりそうなことが予想できると思いますが、名義を借りている方にそれほど罪悪感がないのかもしれません。

名義貸しをした場合に、何か税務上のトラブルがあれば名義を貸した税理士に責任が及ぶのではないかと思いますが、名義貸しでいくらかもらったとして果たして割に合うのだろうか・・・

関連記事

  1. 所得金額1億円超の人数は5年で60%増加

  2. 消費税(その2)-個別対応方式と一括比例配分方式

  3. 日本公認会計士協会が「令和3年度税制改正意見・要望書」を公表

  4. 200%定率法も平成24年4月1日以降取得分から適用開始

  5. 電子取引データの電子保存、改正法施行日までに準備期間足りず?

  6. 更生手続等により取得した優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,937,673 アクセス
ページ上部へ戻る