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出る杭はもっと出ろ!

償却資産の申告制度見直しの動向

償却資産に係る固定資産税の申告期限を見直す検討がなされているとのことです。固定資産税の現在の申告期限は1月末となっていますが、これを賦課期日直後に到来する決算日から2か月以内に見直すとのことです(賦課期日は1月1日で特に変更は予定されていない)。

法人税や消費税の申告と同じく、各社の決算日を基準として申告を行うことができるようになるのは、税理士さんにとっては業務が集中することになるので不評かもしれませんが、個人的にはわかりやすくてよいと思います。

しかしながら、税務通信3558号の「償却資産の申告制度の見直しは早くても数年先」という記事によれば、タイトルのとおり改正に至るまで少なくとも今後数年はかかる模様とのことです。

なんでそんなに時間がかかるのかですが、「新制度の適用には、賦課期日一定期間前までに届出をし、かつ”電子申告”が条件とされる」ため、電子申告関係の環境整備に時間がかかるためということのようです。

一般財団法人資産評価システム研究センターが2019年3月に公表した「償却資産課税のあり方に関する調査研究 -申告制度の簡素化・効率化に向けた制度設計について-」では、今後の方向性として、「まずは申告制度の簡素化・効率化に向けた電子的な整備を進め、納税義務者・課税庁双方の態勢が整備された後に、改めて将来の申告制度のあるべき姿を検討することが適当と考えられる」とされ、講ずる必要がある措置として以下の三つがあげられています。

①一括電子申告システムの導入
②地方税共通納税システムの導入
③eLTAXの機能向上・課税庁の基幹システムの改善

例えば最初の「一括電子申告システムの導入」では、「固定資産税(償却資産)は、所在地方団体毎に申告が必要であり、特に多くの地方団体に償却資産を所有する法人にとっては、法人名、法人所在地等の基礎的情報を地方団体ごとに入力する必要があるのが現状であるが、例えば、事業者が複数の地方団体にわたる前償却資産のリストを一度の処理で申告できるシステムを構築することができれば、行政手続きのコストをの大幅な削減が図れることになる」とされ、「納税義務者等のニーズを踏まえ、誰でも一括電子申告が可能なシステムへの改修の検討を行うことが適当と考えられる」とされています。

税金に限らず、社会保険の申請などについても、いまどきなぜ各種申請が(外部のサービスを利用しないと)簡単にできないのだろうかという納税者(保険料の負担者)の立場からすると納得がいかない状態が放置され続けてきた中で、上記のような改善がされると非常によいと思います。

数年先といわず、来年にでも導入できるようにがんばってもらいたいところです。

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