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雇用者給与等支給増加額を事後的に増額する更生請求は認められない

所得拡大促進税制をめぐり、雇用者給与等支給増加額の計算に誤りがあるとして特別控除の額の増加を求めていた税務訴訟で、企業側が敗訴したという記事がT&A master No.789号に記載されていました(東京地裁平成31年1月25日)。

この事案では、会社の顧問税理士法人の従業員による集計ミス(転記ミス)により、誤った給与データを前提として明細書を作成したことが発覚し、更正の請求を行ったものの税務署は更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったとされています。これを不服とした原告法人が税務訴訟を提起し、通知処分の取消を求めましたが、結論としては更正の請求は認められないという判断が下されました。

東京地裁は、「法令の規定により法人税額から控除される金額は確定申告書等に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限られるものと認めるのが相当である」とし、それが真実の雇用者給与等支給増加額と異なっていたとしても、その事実は”「当該計算に誤りがあったこと」(通則法23①一)には該当しないことから更正の請求は認められないと判断した”とのことです。

法令の規定による以上、どうしようもないのかもしれませんが、会社としては本来控除できたものが認められないというのに納得がいかないというのはよく理解できます。本事案は確定済とのことですので、会社は税理士に責任を問うのではないかと推測されます。

一般的な給与計算ソフトには税額控除を受けるために必要なデータを集計してくれるような機能はないを思いますので、雇用者給与等支給増加額を計算するためには、地味にデータを集計しなければならなかったりします。したがって、個人的にはこのような集計ミスが起きても不思議ではありません。

単純なミスであれば集計者以外の担当者によるダブルチェックで発見できるかも知れませんが、すこし複雑なミスになるとダブルチェックでも気づかないような気もします。そうすると、非効率ですが、異なる担当者が別々に作業を行って答え合わせをするという方法くらいしかよい解決策がないのではないかと思われます。

間違うと影響が大きいので、ここに責任を負うのであれば、それくらいはやっておいても損はないかもしれません。

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