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公認会計士等の実質的異動理由を10個例示・・・企業内容等ガイドライン

企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)が改正され2019年6月21日に公表され、24の5-23-2の「監査公認会計士等の異動理由および経緯」に実質的な異動理由が10個例示されました。

ガイドライン24の5-23-2は、開示府令第19条第2項第9号の4に規定されている監査公認会計士等の異動があった場合に提出する臨時報告書の記載事項のうち「当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯」(ハ(4))に関するもので、実質的な異動理由及び経緯について詳細に記載することに留意するとされています。

そして「実質的な異動理由としては、例えば次に掲げる事項(複数可)について詳細に記載することに留意する」として以下の10個が例示されています。

① 連結グループでの監査公認会計士等の統一
② 海外展開のため国際的なネットワークを有する監査公認会計士等へ異動
③ 監査公認会計士等の対応の適時性や人員への不満
④ 監査報酬
⑤ 継続監査期間
⑥ 監査期間中に直面した困難な状況
⑦ 会計・監査上の見解相違
⑧ 会計不祥事の発生
⑨ 企業環境の変化等による監査リスクの高まり
⑩ その他異動理由として重要と考えられるもの

また、経緯としては、当該監査公認会計士等とのやり取りについて詳細に記載することに留意するとされています。

当該ガイドライン公表後に臨時報告書が提出された事例はまだ多くないですが、以下の2社の事例が存在しました。

①(株)トーエル(臨時報告書提出2019年6月28日)

(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
 当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2019年7月30日開催予定の第56回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について、以前より他の監査法人と比較検討してまいりましたが、現会計監査人の監査継続年数が14年と長期にわたること並びに監査報酬の改定に鑑み、これを契機として新たな会計監査人の選任について検討いたしました。その結果、新たな視点での監査が必要な時期であること、会計監査人に必要とされる専門性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に勘案し、監査法人A&Aパートナーズを当社の会計監査人として選任することが適当であると判断いたしました。

 
上記の例示では、④ 監査報酬と⑤ 継続監査期間の複合と考えられます。

②(株)オーイズミ(臨時報告書提出2019年6月27日)

(5) 異動の決定または異動に至った理由および経緯
当社の現会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2019年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
監査役会は、現会計監査人の監査継続年数が19年と長期にわたることとなり、新たな視点での監査が必要な時期であること等を総合的に検討してまいりました。
その結果、監査法人コスモスが、当社の会計監査人に求められている専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制も有していると判断したため、新たな会計監査人として選任する議案の内容を決定したものであります。

これは、上記の例では⑤ 継続監査期間に該当すると考えられます。

事例を検索する過程で、検索した期間内に株主総会で会計監査人の選任が承認されているにもかかわらず、臨時報告書が提出されていない事例が1社ありました(適時開示は行っている)。公認会計士等の異動に限らず、臨時報告書はついうっかり忘れてしまいがちなので、注意しましょう。

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