閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

東京都令和元年10月1日以後の外形標準課税の超過税率が決定

令和元年度税制改正において、法人事業税の税率の改正と特別法人事業税の創設がされています。

元々平成28年度税制改正によって、消費税が10%になるとされていた平成29年度から地方法人特別税に代わる地域間の税源偏在是正措置が講じられ、これに伴い地方法人特別税が廃止され、法人事業税へ復元されることとなっていましたが、消費税の増税が延期されたことにより、この改正も令和元年10月1日以後に開始する事業年度からとされていました。

そして令和元年度税制改正では、法人事業税の標準税率が以下の様に改正されました。

①外形標準課税適用法人

②外形標準課税不適用法人

そして、現在事業税について超過課税を行っている東京都では、「令和元年第2回東京都議会定例会」に、独自の超過税率を盛り込んだ改正東京都都税条例案を提出し、6月19日に原案どおり可決されたとのことです(税務通信3561号)。

資本金1億円超の普通法人に係る所得割の制限税率が標準税率の1.7倍(現行1.2倍)に引き上げられていますが、結果的には東京都の超過税率の規模は、現行の超過税率と同じ0.18%となったとのことです。また、大阪も同様であり、具体的には以下の様に改正されたとのことです

税源の偏在を是正する措置としては、復元される法人事業税の一部を分離して、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設されてることとなっています。
特別法人事業税は国税で、税率は外形標準課税適用法人の場合、事業税所得税割額×260.0%とされています。260%というとびっくりしますが、法人事業税の所得割(800万円超)に適用される税率が3.6%→1%に2.6%引き下げられているので、2.6%分を特別法人事業税にもっていっているだけということになっています。

特別法人事業譲与税は、特別法人事業税として国に払い込まれた金額を、使途を限定しない一般財源として都道府県へ譲渡する制度のことです。よって納税された税金の再配分に関する事項であり、税額計算等には影響しないのでそんな仕組みになっているのかという程度に理解しておけば十分だと思われます。

関連記事

  1. 保険外交員も東京都では「代理業」として個人事業税の対象で運用

  2. 外形標準課税(その5)ー付加価値割(純支払利子その1)

  3. 合併時の資本割りの計算方法が平成30年度税制改正で見直されるよう…

  4. 償却資産の申告制度見直しの動向

  5. 資本金1円の上場企業が急増?

  6. テレワーク拠点は法人事業税・住民税に影響する?




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,950,411 アクセス
ページ上部へ戻る