企業等所属会計士に対する倫理規則が改正されたそうです
2019年7月22日に開催された第53回定期総会によって、倫理規則の一部改正が行われました。
主な変更内容は、企業等所属の会員は、関連する報告の枠組みにしたがって情報を作成・提供しなればならず、誤った方向に導く意図をもって情報を作成・提供・省略してはならないことを明確したこととされています。
また、会計事務所等所属の会員に対して、2018年7月から導入されていた違法行為への対応に関する規定について、今回の改正によって、企業等所属の会員に対する違法行為への対応の規定が設けられたとのことです。
なお、今回の総会では普通会費も年間6万円から7万2千円に変更されています。いわゆる組織内会計士は、会計士登録しているメリットがないとして、登録を抹消している方も多いですが、会費が高くなるにつれてそのような選択をする方は増加すると思われます。
そういった意味では、今回の改正が影響するのは、主に公認会計士としてコンサルタント等として活動している人ということになるのではないかと思われます。