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国内外数社の代表を務める納税者を居住者であると判断した課税当局が全面敗訴

国内外数社の代表者を務める納税者(日本人)が所得税等上の居住者に該当するか否かで争われた裁判で、課税当局が全面敗訴(東京地裁令和元年5月30日判決)したという旨の記事がT&A master No.799のニュース特集で取り上げられていました。なお、本判決は国側の控訴により未確定とのことです。

この事案で納税者(日本人)は、日本法人数社の他、米国、シンガポール、中国などに所在する関連海外法人の代表者を務め、海外法人の業務のために各国に滞在していたとのことです。なお、この納税者は、日本、米国、シンガポールに居宅を有しているとのことです。

納税者は、自らをシンガポールの居住者としてシンガポールで納税申告を行っており、所得税法2条1項5号に規定する非居住者に該当すると考えて日本で所得税の申告を行っていなかったとのことです。これに対して、税務署から居住者に該当するとの指摘を受けたことから、税務署の指摘を受けるかたちで所得税の期限後申告を行い、その後、更正の請求をしたもののの更正すべき理由がない旨の通知を受けたため、国税不服審判所に対して通知所分の取消を求める審査請求を行ったとされまいます。

まず、納税者の各国における滞在日数ですが、平成23年および平成24年の滞在日数は以下のとおりとのことです(記事では平成21年~24年の滞在日数が掲載されいます)。

<平成23年>
日本:83日
米国:104日
シンガポール:80日
インドネシア:30日
中国:40日
その他:28日
合計:365日

<平成24年>
日本:128日
米国:75日
シンガポール:68日
インドネシア:36日
中国:33日
その他:26日
合計:366日

平成24年をみると、日本が中心と考えられてしまいそうですが、平成23年は米国での滞在日数が最多となっており、日本とシンガポールの滞在日数に大きな差はない状況となっています。また、詳細な滞在日数は割愛しますが、平成22年は日本の滞在日数が最多であるものの、平成21年は米国での滞在日数が最多となっています。

国税不服審判所は、武富士事件の最高裁判決(平成23年2月18日第二小法廷判決)を引用した上で、住所(成果靴の本拠)の認定は以下の客観的諸事情を総合的に勘案して行うのが相当であるとしました。
①滞在日数
②生活場所及び同所での生活状況
③職業および業務の内容・従事状況
④生活を一にする配偶者その他の親族の居住地
⑤資産の所在
⑥生活に関わる各種届出状況 等

国税不服審判所は上記の点に関して、
①日本に定期的に帰国し滞在してたこと
②日本滞在時には日本の居宅で種々の消費活動や通院等をしていたこと
③国内・海外法人の代表者として経営判断等の重要性の高い業務を行っていたこと
④日本の居宅を居住地とする妻と生計を一にしていたこと
⑤国外に比べて日本に主な資産を所有していること
⑥日本の公的機関等に対し住所が日本にあるとする届出をしていること 
などの客観的諸事情を総合的に勘案して、納税者の生活の本拠たる実態を具備していたのは日本の居宅の所在地であると判断して、納税者が「居住者」に外とすると判断して審査請求を棄却しました。

これを不服として納税者は、税務訴訟を提起したとのことです。

東京地裁も、武富士事件の最高裁判決を引用し、客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かは、①滞在日数及び住居、②職業、③生計を一にする配偶者その他の親族の居所、④資産の所在、⑤その他の事情を総合的に考慮して判断するのが相当であるとしたとのことです。

上記のうち、②の職業以外については「納税者の生活の本拠が日本にあったことを積極的に基礎付ける者とはいえない」と判断し、②の職業について、納税者の職業活動はシンガポールを本拠として行われていたものと認められると判断したとされています。

具体的には、納税者の日本酷なでの業務は、代表者として月1回の経営会議や株主総会及び取締役会(年2~3回程度)に出席することなどであり、その業務従事日数は納税者が日本に滞在していた日数のおよそ半分にすぎない一方で、諸外国に滞在して業務を行っているのは年間66%~75%で、年間約40%の日数はシンガポール又は同国を起点として近隣国に滞在していたことから、納税者の職業活動はシンガポールを本拠として行われていたものと認められると判断したとのことです。

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